- ベストアンサー
体罰と愛のムチ
先生が生徒を殴り、病院に行くほどのケガをさせてしまった。 体罰は、殴られた本人やその親が決めること? それとも、周りのPTAや社会が決めること? もし、PTAが『あれは、体罰だ!その教師をクビにしろ!!』と、言ったとしますよね。 この時、殴られた生徒の親が、『あれは明らかに子供にも非があるので、許してあげてください。』と言い 殴られた生徒も親と同じ意見だった場合 この先生は、処分は受けるかもしれませんが体罰にはならないのでしょうか? 実際に私が中学生(4年ほど前)にあった話なんですが、この時は、その場にいた生徒(もちろん殴られた生徒本人)もその親達も"愛のムチ"と受け取り、騒ぎになりませんでした。 最近、『体罰!体罰!』と言っていますが、愛のムチは存在しないんでしょうか? あの時、本当は、問題にすべきだったんでしょうか? みなさんの意見を聞かせてください。 ※私は、体罰を容認するつもりで書いたわけではありませんので、そこは勘違いしないでください。
- みんなの回答 (13)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
肉体的苦痛を伴う罰は全て体罰になると思います。 例えば、殴るということでなくても長時間の正座や長時間立たせておく ことなども体罰になります。 ただ、それを問題にするかどうかは、本人や保護者など罰を受けた側が 判断するのですね。 たとえ生徒のためを思ってやったとしても体罰をして本人や保護者が 問題にすれば、教師は程度の差はあれ処分を受けると思います。 今、教師は体罰は絶対してはいけないことになっています。愛のむちと いうことは通用しません。 しかし、生徒のことを思ってやまれず体罰をしてしまった場合、その思 いがどれだけ伝わるかで問題になるかどうかが決まってくるかと思いま す。
その他の回答 (12)
「愛の鞭」、「体罰」の定義が曖昧なのが事態をややこしくする原因です。両者は本質的に同じ行為ですが、どちらと判断するかは実際にそれを受けた側、すなわち殴られた側にしか決定できません。 ところが、病院に行く必要のあるほどの怪我を負った場合、周りにいる人間からも用意にそれを観察することができます。この場合、怪我をさせられた側が認めるならば大きな問題はありません(このとき本人の意見のみが重要であるべきです)。 ただし、これだと生徒側が過剰に申告したりするかもしれません。この場合には明らかに本人に受け入れられていないのですから、それはただの暴力行為にすぎません。 端的に言えば、厳密に・定量的に両者を区別する方法が存在しないため、単なる暴力がうやむやにされることを防ぐ目的で、あらゆる「力を伴った行為」を「してはいけない暴力行為(すなわち犯罪)」と定義するべきです。 「愛の鞭」は、あくまでそれを受けた本人が主張した場合のみ適用される、「犯罪」の例外とするべきでしょう。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
選択の判断は、殴られた生徒と親が判断をすることになると思います。殴られた当事者が判断すべきことであって、PTAや社会が決めることではないと思います。ご質問の事例であれば、PTAが体罰だとしても、生徒と親がそのような判断ではなくて、私が悪かった、私の子どもが悪かったので殴られるのは当然であり、暴行を受けたとは思っていない、と判断をした場合には、教師は事実関係に基づいて教育委員会が処分を判断しますが、体罰とはならないと思います。 教師と生徒の間に、心情交流があり、自分の非を認めた場合には「愛のムチ」と受け取れる場合もあるでしょうし、殴られた理由が受け入れられない場合には、体罰として処理をすることになると思います。 あなたの経験されたことも、当事者が教師の的確な指導による愛のムチと判断をしてので、騒ぎにはならなかったのでしょう。問題にすべきかどうかは、当時者が判断をすることだと思います。
- 1
- 2