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不動産業者に払うのは仲介料だけでいいのか

売買価格2400万円のマンションを銀行ローンで買いました 不動産屋から130万円の領収書をもらいましたが 仲介料にしては高すぎるのではないでしょうか 銀行交渉代行費とかあるんですか?

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  • nineside
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回答No.2

領収書の名目は何でしょうか?契約内容みないとなんともいえませんが、原則不動産業者に支払うのは仲介料のみです。売買代金(400万円超える場合)の3%プラス6万円および消費税で、2400万円であれば¥819,000-(税込み)です。この金額が仲介料として不動産業者が売主および買主の片方からもらえる金額の上限でもあるし、これ以上の金額の受け取りはもちろんのこと、仲介料として請求するだけでも宅建業法違反となります。この3%プラス6万円は法律で定められた上限金額であり、これ以下であれば問題はありません。交渉により、2%の場合もあります。 今回の場合不動産業者から貰った領収書但し書きが、仲介手数料ならば明らかに宅建業法違反であり、返還請求などのしかるべき措置をとってください。 銀行交渉代行費などありません。 ただ、いまどきの不動産業者が・・・という気もします。 まず確認していただきたいのですが、 (1)その不動産業者は、宅建の免許持ってますか? (2)仲介であれば、媒介契約書がありますか? (3)契約の際に、その業者から重要事項説明を受けましたか? (4)売買契約書にその業者の印が、仲介者欄にありますか? (5)領収書の名目は? (6)何か別の名目で、あなたが売主または仲介者に支払いが生じるような条項が契約書、その他書類などにありませんか? 契約書内容、媒介契約書内容、領収書の名目などがハッキリすれば、もっと的確な答えが出せるのですが、仲介手数料だけであれば上記のとおりです。 一番手っ取り早いのは、お住まいの地区の宅建協会へすべての書類(本不動産売買における書類全部)を持参の上、相談に行ってください。どこの県にも○×県宅地建物取引業協会がありますので出来るだけ急いで相談しに行ってください。その業者が悪い奴だと、その内連絡も取れなくなってしまいます。

参考URL:
http://www.900.co.jp/jyoho/268.html
zta00231
質問者

お礼

代理契約ということで正当でしたありがとうございました

その他の回答 (3)

回答No.4

 ととと、媒介契約も書面化が義務づけられているので、代理契約は書面化であるべきだと思いますが、その点と、売主手数料支払状況によっては、支払う必要がない場合もあります。  宅建業もしていますが、代理契約だと認識していないようであれば、素直に払うのはどうかと思います。

zta00231
質問者

お礼

代理契約と仲介とはどう違うのですか さっぱりわかりませんが、ほかのよい条件が加味されていますので これで妥協しようと思っています アドバイスをありがとうございました

回答No.3

確かに代理契約であれば,報酬の範囲内ではあるのですが... 買主側の代理って初めて聞きました。売主側の代理であれば,よく聞くのですが... マンションの売買契約書に,売主側の不動産業者は介在していないのですか? もし売主側も仲介手数料を支払っているようでしたら,違法です。売主側に問い合わせてみればいかがでしょうか。

zta00231
質問者

お礼

売主側の不動産業者にほかの用事があって ついでを装ってたずねましたところ 無言でした

回答No.1

 不動産購入の代理契約の場合、[(6%+12万円)+消費税]が最高限度になりますので、これに該当している場合は報酬額制限内となります。  ただし、ひとつの取引について依頼者などから授受される報酬額の合計額が上記の最高限度を超えることはできないため、売主側から手数料が支払われている場合、違法となります。  その他、広告など特別な依頼に基づく報酬は上記の限りではありません。  ざっと上記に照らしてどうでしょうか。

zta00231
質問者

お礼

代理契約でした 80万円ほど準備できればいいと思っていましたが・・

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