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不動産仲介料って誰が払うのですか?
現在借地契約をした土地に一戸建てを建てて住んでいます。 土地の持ち主から土地を購入して欲しいと申し出てこられて金額まで決定したのですが・・・。 売買契約書をファクスで事前に見せてもらったところ、諸経費に『不動産仲介料』が上乗せされていました。 地主が自分で交渉をしたくないために『委任状』を不動産会社の人に渡してその会社の方が間に入って話は進んできたのですが・・・。 依頼をしたのは地主の方で、こちらが不動産会社に委託をお願いした覚えは一切ないのに、『不動産仲介料を売買価格として約束した金額にプラスされるのでしょうか?』
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不動産売買は、頗る不透明な箇所満載の売買形式ですから、納得がいかない場合は、納得されるまで説明を受ける必要があります。 仲介業者である不動産屋は、地主の依頼を受けて貴方と交渉し、書類も貴方と合意の上で作成されたようですから、地主が依頼した話で、俺は知らん・・は、今更無理があります。 不動産業者の介入を断り、地主と直接お話になり書類作成まで進められたのであれば仲介料は発生しません。 ということで、依頼したのは地主なんだから、仲介料は地主負担だと突っぱねる工夫です。 http://www.e-chukai-zero.com/guide/index.htmlこれが一般的な仲介料になります。 http://www.houterasu.or.jp/法テラスで相談されるのも手段の一つです。
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- bunbun8
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>地主が自分で交渉をしたくないために『委任状』を不動産会社の人に渡してその会社の方が間に入って話は進んできた この場合の不動産業者の介入する「取引態様」は「代理」ということになります。不動産業者は、代理を委任した売主に対して代理手数料を請求することはできますが、買主に対しては請求できる立場にありません。 また、もしも売主が不動産会社と「媒介契約」を交わしていたとします。これだと「取引態様」は「媒介(仲介)」となりますから、不動産会社は売主に対して「媒介報酬(仲介手数料)」を請求することができますが、売買契約前に買主との間で「媒介契約」が交わされていなければ(もしくは少なくとも「媒介」である旨を承諾していなければ)、代理と同じく買主に対して請求できる立場にはありません。 よって、仲介手数料を払うなら契約しない・・と突っぱねて良いかと思います。
- red_kids
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ご質問を読んだ限り不動産業者との話し合いで 済む問題だと思います。 仲介手数料は上限が決められており、 200万円以下なら5%+消費税 200万以上~400万円以下なら4%+2万円+消費税 400万円以上なら3%+6万円+消費税 ※課税業者だったと仮定し消費税を入れています。 以上のようになります。これ以上の手数料は取れないですが これ以下にするのは制限無しです。 そしてこれはあくまでも一方から貰える金額の上限になりますので この契約を成立させれば不動産業者は売主、買主双方から 上記を上限とする手数料を貰うことが可能です。 手数料の負担割合は売主・買主双方が同じ金額を負担しようが 一方だけが負担しようが、3対7の割合になろうが 先の上限さえ守られていれば合法です。 あなたが手数料は払いたくないと言う事なら 「売主が勝手に売りたいと言ってきたなら手数料は売主だけにして 私は手数料無しじゃなきゃ買わない。」 ・・と不動産屋に交渉すればどうですか? 不動産屋としても仲介する立場上あなたの代わりに 売主と話し合いして妥協点を見つけて 契約をまとめるのが仕事です。 最終的に飲める条件になれば買えば良いでしょうし 条件が納得が出来なければ断れば 宜しいと思いますよ。
お礼
素早い回答をありがとうございます! 今後の交渉の参考にさせていただきます。
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