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混合物の危険物法規

危険物第1類の酸化性固体を10%の水溶液にした場合、 危険物では無くなるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

危険物であるかどうか、またどの類に該当するかは 判定試験を行って確定させる必要があります。 そのものが上市品でしたらMSDSで確認できます。

参考URL:
http://www.scas.co.jp/hazard/01.html
saku__saku
質問者

お礼

ありがとうございます。 URL参考になりました!

回答No.1

固体ではないから、まず第一類ではありえないですね。 他の種類の危険物になるかどうかはその水溶液の危険性の試験をしないとわからないでしょう。

saku__saku
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私も固体の分類ではおかしいと思いました。 考えられるとすると、第六類の酸化性液体の分類かと思ったのですが、 ・過塩素酸・過酸化水素・硝酸・ハロゲン化合物・前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの とあって、どれにも当てはまらない気がします。 例えば、硝酸塩なら水に溶かすと硝酸含有と考えるのもおかしいですし。 上記で何か見当違いなことを言っていましたら、またご指摘ください。

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