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確定申告*再就職手当*

確定申告をする際、受給した「再就職手当」は どう申告したら良いのでしょう???もしかして申告不要??? 支給決定通知書はとってあるのですが・・・

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

「再就職手当」とは、雇用保険から給付されるものですよね、その前提で。 これについては、所得税の非課税となっていますので、確定申告の際にも所得に含める必要はない事となります。 (もしもその年中に他に所得がなければ、確定申告は不要となります。) 該当の雇用保険法を掲げます、まずは非課税となる旨の規定を。 (公課の禁止) 第十二条  租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 次に、「失業等給付」について同じく雇用保険法で次のように規定しています。 (失業等給付) 第十条  失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2  求職者給付は、次のとおりとする。  一  基本手当  二  技能習得手当  三  寄宿手当  四  傷病手当 3  前項の規定にかかわらず、第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。 4  就職促進給付は、次のとおりとする。  一  就業促進手当  二  移転費  三  広域求職活動費 5  教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。 6  雇用継続給付は、次のとおりとする。  一  高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)  二  育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金(第六節第二款において「育児休業給付」という。)  三  介護休業給付金 「再就職手当」は、上記第4項第一号の「就職促進手当」の中に含まれる事となりますので、所得税や住民税は課税されない、という事になります。 http://www.koyouhoken.com/kp_r_syuugyou2.htm

jan4jan
質問者

お礼

そうです。雇用保険で給付される再就職手当です。 詳しく回答して頂いてありがとうございます。 助かりました。

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