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減点6点、違反講習をうけられなかったのですが、

減点6点になり、違反講習を受けるようはがきがきたのですが、寝坊してしまい受けられませんでした。期限は一ヶ月ということでしたので、もう受けられないのですよね? この場合、私はどうすればいいんでしょうか? 何かセンターから次の動きがあるまで、待っていればいいんですか? また、免許停止はいつから始まるのでしょうか? はがきが来た日からですか? 今、原付を運転しているのですが、いいんでしょうか?

みんなの回答

noname#74443
noname#74443
回答No.4

#1です。 違反者講習なら、累積点数は0点にリセットされます。 下のサイトの「講習の効果」の冒頭に書いてあります。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/ihansha.html
fdasu
質問者

補足

そうなんですか。 前に質問したときは、受けても受けなくても6点のままと言われたので、 受けなかったのです。 その人が間違ってたんでしょうか・・・? 大変残念です。

回答No.3

もったいないですね。 > 期限は一ヶ月ということでしたので、もう受けられないのですよね? 「違反者講習を受けなさい」という通知が来た「翌日から」数えて一月以内です(道路交通法102条の2)。いつ来たのか書いていないのでわかりませんが、もし日が残っているなら行った方がお得です。 > この場合、私はどうすればいいんでしょうか? > 何かセンターから次の動きがあるまで、待っていればいいんですか? 待っていてかまいません。しばらくしたら「30日免停です、出頭してください」というはがきが来るはずです。 > また、免許停止はいつから始まるのでしょうか? > はがきが来た日からですか? 「免停ですよ、来てください」というはがきは、行政処分の出頭通知書というもので、それを受け取っただけで行政処分が始まることはありません。免停処分が始まるのは、はがきを受け取ってから出頭して免許を預け、「運転免許停止処分書」という書面を交付された時からです(道路交通法104条の3第1項)。 > 今、原付を運転しているのですが、いいんでしょうか? かまいません。はがきが来てからも運転してかまいません。出頭する際も行きは乗れます(帰りは無免許運転)。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
noname#74443
noname#74443
回答No.2

#1です。  免停の周到通知が来るまでは原付に乗っても構いません。

noname#74443
noname#74443
回答No.1

 違反者講習は免停ではありません。講習を受けることによって累積の6点をチャラにし、0点にリセットできるチャンスでした。違反者講習は免停ではないので免許センターに車(原付)で乗り付けて、帰りも運転して帰れましたのにw  しかし、あなたはそのチャンスをみすみす見送ったのですね。たぶんもうすぐ通常の30日免停の通知が来ます。この場合29日の短縮もありません。更に言えば累積の6点はそのままですので、軽微な違反の繰り返しですぐに60日、90日の免停、最悪免許取り消しになる可能性があります。  今後1年間は安全運転に心がけて下さい。  免停の通知が来たら車や原付で警察へ行かないこと。免許停止になった時点で運転すると無免許運転となり、一発取り消しです。

fdasu
質問者

補足

別のところでは、違反者講習を受けても累積点数は6点のまま戻らないと聞いたのですが、どちらが正しいのですか?

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