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原付免許証と普通運転免許証の初心運転者講習
初心運転者講習の対象になるかどうかの質問です。 平成17年に原付免許証所得 ↓ 平成20年1月29日に普通運転免許証所得 ↓ 平成20年8月頃に原付でスピード違反(2点減点) ↓ 平成21年1月26日に原付で駐車違反(2点減点) どちらも原付での違反なのですが、普通運転免許証を所得してから1年 未満なので初心運転者講習を受ける対象となるのでしょうか? もし初心運転者講習を受けるなら原付か、普通自動車のどちらの講習を受けなければならないのでしょうか? ご存知の方、回答をお願いします。
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- shouboku
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回答No.1
こんにちは >普通運転免許証を所得してから1年未満なので初心運転者講習を受ける対象となるのでしょうか? 初心運転者講習には該当しません。 確かに現在は普通免許の初心運転者期間ではあります。(もう終わりですが・・・) しかし、初心運転者期間制度での基準点数は、行政処分等の累積点数と異なり、該当する車種の違反に対してのみ加点されます。 普通免許の初心運転者期間で原付の違反は加算されません。 つまり、初心運転者期間制度での基準点数は、現在『0点』です。 また、現在の累積点数の方は その他に違反が無ければ 平成20年8月頃の原付でのスピード違反での累積点数2点は、過去2年間無事故無違反のため、その後3ヶ月(平成20年11月頃まで)無事故無違反で累積点数は0点に戻っています。 つまり、現在の累積点数は、平成21年1月26日に原付で駐車違反のみの『累積2点』です。