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お金(費用)に関することで

突然ですが、先日中絶しました。 彼に突然、理由はないけど別れようと言われたあとに妊娠に気付きました。 私は産みたいといいましたが、だめだ、もう感情はないからといわれました。それで その相手ははじめは費用を払うといってくれましたが 私は自分で払いますといいました。 10万ぐらいだと病院でいわれていたのでそれは払えると思ったからです。 彼は、それなら今後困ったことがあったらなんでもいってくれ、なんでも してあげたいといってくれました。現在手術は終わったのですが、その後まだ病院通いが続いていて(精神的なこともあって)結構費用がかかっています。それで彼に少し困っているので助けてもらえませんか?とお願いをしましたら、お前はいらないといったのにおかしい 人間的におかしいとか、すごくひどいことをいいます。私はおかしいでしょうか?彼のほうがきれたりしておかしいと私は思うのですが。慰謝料とかそういうのではなくて、実費程度に助けてもらえるだけでいいのです。 助けてもらえなければそれは仕方ないけど、彼にせめて供養なりしてほしいです。最近は腹立たしささえ覚えています。変な話ですが彼を訴えたり 費用を請求することはできますか?

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  • hanbo
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回答No.3

 彼を訴えるのであれば、慰謝料や損害賠償請求ということであれば、支払うと言った言わないに関係なく、訴訟を起こすことは可能になります。中絶による、精神的苦痛と医療費の負担について、慰謝料と損害賠償請求ということです。  ただし、法的手段となりますと、お二人の関係を全て裁判で公にすることになりますので、それなりの覚悟と結審なり和解までの日数が必要なこと、経費もかかること、それらも考慮して訴えるかどうかの選択となります。  まずは、再度彼に対して、費用の負担を申し出てみて、支払いの意思がないようであれば、「法的手段をとる」と言ってみてはいかがでしょう。態度が変われば話し合いになるでしょうが、それでも支払いの意思がなくあなたが納得が行かない場合には、最寄の弁護士さんに法的措置の依頼をすると良いでしょう。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

費用の請求は出来ますが、彼が支払うと云った証拠がないと、難しい面があります。 貴方が、彼に直接話しても、そんなことを云った覚えがないと逃げられてしまうでしょう。 弁護となどから「内容証明」で請求してもらうと効果があります。 一度、弁護士に相談しましょう。 市の無料法律相談が有りますから、市役所にお聞きください。 又、弁護士会でも30分5000円で法律相談を行なっています。 申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
noname#10826
noname#10826
回答No.1

費用の請求のため訴えることは誰でも出来ますが、「今後困ったことがあったらなんでもいってくれ、なんでもしてあげたい」といったときに金銭援助が含まれていたのかとか、難しい問題がありますから、弁護士に相談されることをお勧めします。そんなに多額でなければ、裁判外で和解なりの決着をつけることも可能でしょう。 でも、法律上、供養せよとかの請求は出来ません。金銭での解決になります。 なお、有料(30分5千円+税ぐらい)ですが、市民法律相談センターなどが弁護士会に設けられています。

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