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朝礼前の従業員の怪我について
私の勤めている会社は就業時間5分前に毎朝朝礼をしています。今回従業員が始業時間(8:00)=朝礼に出席しようと走ってきた(7:55分ごろ)ら目の前でつまづいてこけて足首を捻挫してしまいました。やはり労災か通勤災害の適用になるのでしょうか?
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業務遂行性が認められる場合において発生した疾病については、労災が適用とされます。(労働基準法) このケースはまさしくそれにあてはまりますね。 下記サイトをご覧のうえ、確認してください。 <以下はその抜粋です> 業務遂行性の具体的内容(一部) (1)事業主の支配下であり、管理下で業務に従事している場合 (さらに、例として・・・) 業務及び付随する生理的行為、準備・始末行為、 必要行為、緊急行為。 →ご質問は、「業務の準備行為」に該当します。 つまり、労災です。
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回答No.1
当然 労災適用です 時間は関係ありません 勤務時間でなくても 就業の準備してのですから
質問者
お礼
やはりそうですか。わかりました。ありがとうございました。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。