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朝礼前の従業員の怪我について

私の勤めている会社は就業時間5分前に毎朝朝礼をしています。今回従業員が始業時間(8:00)=朝礼に出席しようと走ってきた(7:55分ごろ)ら目の前でつまづいてこけて足首を捻挫してしまいました。やはり労災か通勤災害の適用になるのでしょうか?

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  • ryuudan
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回答No.2

 業務遂行性が認められる場合において発生した疾病については、労災が適用とされます。(労働基準法) このケースはまさしくそれにあてはまりますね。 下記サイトをご覧のうえ、確認してください。 <以下はその抜粋です>  業務遂行性の具体的内容(一部)  (1)事業主の支配下であり、管理下で業務に従事している場合  (さらに、例として・・・)  業務及び付随する生理的行為、準備・始末行為、  必要行為、緊急行為。  →ご質問は、「業務の準備行為」に該当します。  つまり、労災です。

参考URL:
http://rousai.sr-serve.jp/framepage.htm
noname#88801
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • p-p
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回答No.1

当然 労災適用です 時間は関係ありません 勤務時間でなくても 就業の準備してのですから 

noname#88801
質問者

お礼

やはりそうですか。わかりました。ありがとうございました。