特許の出願について
非常に初歩的な質問で失礼します。
私は今あるビジネス形態を考案しており、それを他人・他社に真似されたくないため特許の出願を考えております。
ビジネスの形態・方法に対して特許を取得するわけなので「ビジネスモデル特許」というのが当てはまるのではないかと考え調べてみますと、ビジネスモデル特許として認められる要件の中に
「発明」とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものいいます。したがって、商売の方法そのものや、取引の方法そのものは、人為的取り決めであって、自然法則を利用したものとはならないため、特許としては認められません。
・しかしながら、ビジネスの方法等をインターネットやコンピュータシステムを用いて実現した場合、コンピュータというハードウェア資源の用い方を記載すれば発明の成立性が認められるようになっています。」
という記述があります。
これはすなわち、パソコンなどを利用したものでないと特許として認められないのでしょうか。
アイデアだけとしても特許として出願できないものなのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
お礼
皆様ありがとうございます。 大変参考になりました。