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業務上横領罪について
今HPの提案営業の仕事についていましす。 副業で似た仕事をメンバー6人で事務所構えましてしているのですが、本業で出会った会社が価格が合わなくて、でしたら自分達でも出来ますという形で低価格で受注を受けたことがありまして! こういった場合、本業の会社にばれてしまったら罪にとわれてしまうのですか?? 詳しい方教えて頂けないでしょうか??
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NO.2です。 >先ほどの方は背任行為が・・・と言われましたがそれは大丈夫なんですか?? 「背任行為」というと商法上の取締役の背任を連想します。質問者さんは取締役ではなく、従業員でしょうから、一般的な意味での会社に対する背信行為ということでしょうね。今回の件はそういう臭いが強いと思います。 質問者さんが社長の立場で考えて見れば、すぐわかるでしょう。 会社が嫌がることは、職務怠慢、職務命令違背、職場規律違反、誠実義務違反、業務妨害などで、就業規則でこれらのことをやっちゃいけないと書かれているはずです。 懲戒にはおおむね次の4つの処分の仕方があります。 (1)譴責:始末書を書かされるくらい。 (2)出勤停止:この間の給料はでません。期間はいろいろ。 (3)減給:賃金から一定額が差し引かれる。 (4)諭旨免職:クビのうちで軽いもの。 (5)懲戒解雇:クビのうちで重いもの。退職金が出ないのが普通。 今回のケースに関し、質問者さんの会社の就業規則の内容もわかりませんし、違反内容も詳しくわかりませんので返事はしにくいです。 会社にやってきたお客の商談を、故意に会社が受注できないようにし、常に自分の副業先に誘導していたとなれば、罪は重大です。 そして質問者さんの会社での仕事ぶりが悪かった場合は、救いがたいと思います。 そういうことではなく、会社では価格的に絶対引き受けられない仕事を、お客さんのため及び将来もこのお客を会社のためにつなぎとめておく必要上から、自分が低廉な価格で自己犠牲的に引き受けた、勤務時間中には一切やっていない、ということであれば罪はないかも知れません(この説明はかなり苦しい)。 副業は会社の仕事と関係のないものであれば、公私混同にはなりにくいですが(それでも会社は嫌がる)、質問者さんのケースのような場合は、いくらキチンと公私の別をつけるといっても、混同をさけることは難しいでしょうね。
質問者さんの会社には「就業規則」というものがあるはずです。これは、本来は従業員の身分を保証する規程ですが、従業員が守らなければいけないこともビッシリ書かれています。一度ご覧になってください。 就業規則は会社ごとに違うものですが、大抵の会社は「二重就職(兼業)の禁止」をしています。 下のページの2P(3)「二重就職(兼業)の禁止」を参照してください。 http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A193.pdf 今回の件は値段が合わずに会社が降りたわけですから、会社に直接的な損害は発生していないものと思われます。 したがって、業務上横領だとか損害賠償請求だとかには、ならないと思いますが、ばれたら会社のキツーイお叱り(懲戒処分)があるでしょうな。どの程度の処分かはその会社の就業規則の内容次第です。
- ruby7
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告訴とかは無理ですが 背任行為でアウトじゃないでしょうか。 仕事をピンハネしてよそへ流すんですからやばいでしょう。 こずかい稼ぎ(バイト)と同じなんでしょうが、 本業の邪魔をしている分悪質だと思います。
お礼
すぐに回答ありがとうございます!! 本当に背任行為でいかれちゃいますかね?? お詳しかったら教えてください!!
お礼
詳しい内容ありがとうございます!! 業務上横領だとか損害賠償請求だとかにはならないとお聞きし安心しました。 先ほどの方は背任行為が・・・と言われましたがそれは大丈夫なんですか?? しかも最近常務にかなり勘ぐられていまして、会社自身も大多数の従業員が人間味のない会社だと感じている位の会社なんです(それが社会の常なのかもしれませんが) そういう会社の懲戒処分の実例とかご存知ですか?? お知りでしたら教えてください!! お願いします!!