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確定申告の事業収入について、詳しい方おしえて。

小さな個人事業主で、確定申告(白色)をしたいのですが、事業収入のところで、収入金額の明細の箇所に、企業名を書くところがあるのですが、同じ企業なのですが、支払内容が違っていて、一つは、給与明細があって源泉徴収され証明書もあるのですが、もう一つは支払調書の形で外注の支払明細書となっており、そちらは源泉徴収がされていません。この場合、企業名は同じでも分けて記載した方がいいと思うのですが、同じ企業でも大丈夫でしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >(1)給与明細 (2)教材作成報酬 で(1)は給与収入に記載し、(2)は、事業費のところに「報酬(でよい?)」と書けば良い まだ、少々誤解があるようです。 申告書に記載する「所得の区分」は、以下のような「考え方」で判断します。 ・【雇用契約】を結んで【従業員】として仕事をした →「支払者」は、「税法上の給与」として【税務処理しなければならない】→ 「受給者」は、税法上の「給与所得」として【税務申告しなければならない】 ・【業務委託契約】を結んで【業者】として仕事を請け負った →「支払者」は、「税法上の外注費」として【税務処理しなければならない】→ 受け取った側は「事業所得」または「雑所得」として【税務申告しなければならない】 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >>…形式的なものではなく、【実態】が伴っていなければなりません。… ※なお、「雑所得」と「雑収入」は異なるものですからご注意下さい。 『勘定科目一覧>営業外収益>収入金額>【雑収入】|SOHO・確定申告ガイド』 http://www.tax-soho.com/syuueki-zassyuunyuu.html >(2)の支払い明細は、申告書に添付する必要はない はい、以下のリンクにありますように、「支払い明細(外注、明細書)」という名称の添付書類はありません。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 なお、「収入」の所得区分が、「事業所得」「給与所得」に区分すべきものであれば、添付が必要なものは以下のとおりです。 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合:白色申告者は収支内訳書 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) 「収入」の所得区分が、「雑所得」に区分すべきものであれば、「添付書類なし」です。 >当初(2)は、雑費かなにかで、届けるのか、などと思っていたのですが、間違い。 はい、上記の通り、すべての収入は「10種類の所得」のうちどれかに区分することになっています。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

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その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※分かりにくい点があればお知らせ下さい。) >この場合、企業名は同じでも分けて記載した方がいいと思うのですが、同じ企業でも大丈夫でしょうか。 はい、「事実をそのまま申告する」必要があります。 --- ちなみに、「給与明細があって源泉徴収され証明書もある」というのは、 ・雇用契約を結んで業務を行った ・支払われたのは、税法上の「給与」である ・交付されたのは『【給与所得の】源泉徴収票』である ということであると「推察」します。 一方、「支払調書の形で外注の支払明細書となっており」については、 ・業務委託契約を結んで業務を行った ・支払われたのは、税法上の「外注費」である ・交付されたには『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』である ということであると「推察」します。 『雇用契約|雇用開発センター>企業の方へ』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局>業務委託契約』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- 上記の推察に間違いがなければ、【それぞれ】、「給与収入(給与所得)」と「事業収入(事業所得)」に分けて申告することになりますのでご注意下さい。 なお、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は、税務署への提出は必要ありません。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html また、「報酬・料金等の源泉徴収」については、「一定の条件を満たす」場合に【支払者の判断により】行われることになっていますので、受け取った側が「源泉徴収の有無」を気にする必要はありません。 『報酬などの支払いについての源泉所得税の控除|一件楽着』 http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G070000 --- 以上が、「原則的な考え方」ですが、【仮に】、「行っている業務内容がまったく同じ」であった場合は、「雇用契約」と「業務委託契約」の2種類の契約を結ぶことには整合性がありません。 ですから、そのことを「税務署側が把握した」、あるいは「申告内容に不信を抱いた」場合は、「納得できる説明」を求められる可能性があります。(「給与収入(給与所得)」には、無条件に控除できる「給与所得控除」が認められています。) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html しかし、残念ながら、私のような「情報の限られる第三者」には、この点については判断ができませんので、詳しくは、「最寄りの税務署」「税理士」へご相談下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

yayoi-3_desu
質問者

お礼

すぐにご回答いただき、また詳しい内容ですごく参考になりました。質問に追記があったので、書かせてください。支払調書のような明細(源泉徴収のない方)は「外注、明細書」で、具体的には、教材作成料です。私は通訳、翻訳、英語講師をしておるのですが、その一環で、しばしば教材作成を依頼されます。その報酬であるのですが、通訳、翻訳の契約をしている企業なのに、給料とは別に、源泉徴収されない外注明細書があるので、少し混乱していました。雑収入のその他の項目にでも書くのか、とか、かなり迷っていました。 おっしゃる内容を私なりに理解すると、 ・(1)給与明細 (2)教材作成報酬 で(1)は給与収入に記載し、(2)は、事業費のところに「報酬(でよい?)」と書けば良い ・(2)の支払い明細は、申告書に添付する必要はない ・当初(2)は、雑費かなにかで、届けるのか、などと思っていたのですが、間違い。 で合っていますでしょうか。 またもや 質問でごめんなさい。

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