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衆議院と参議院の優位性
「衆議院と参議院の優位性」について分かりやすく説明していただけませんか。
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衆議院の任期(4年)は参議院の任期(6年)より短く、また衆議院は任期途中での解散があるため、より忠実に民意を反映できると解されていると考えられている。このため、参議院に対して優越的地位に立っています(衆議院の優越)。 具体的には、 (1)衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる (2)予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の議決から一定期間内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする (3)予算案は、先に衆議院に提出され、審議される (4)内閣不信任決議は、衆議院のみが行える。内閣不信任決議案の可決(又は信任決議案の否決)は、内閣総辞職、又は衆議院の解散の効果を伴う。 (5)会期の決定について、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。 ※ 憲法改正での優越権は無い。また、個々の国務大臣に対する不信任決議を行うこともできるが、法的効果はない。 内閣との関係では、内閣は衆議院を解散することができる。衆議院で内閣不信任決議案を可決(又は内閣信任決議案を否決)した場合、10日以内に衆議院を解散しない限り、総辞職をしなければならない。 これも、衆議院の優位に基づいていると思います。