• 締切済み

お恥ずかしいお話ですが・・

先日同居中の彼の携帯メールを見てしまいました。ある女性と卑猥とも思えるやり取りや食事の約束をしている事が分かり逆上してしまい相手の女性のアドレスを調べ「どういうつもり!」というような感じのメールを送ってしまいました。彼と喧嘩になりお前のした事はプライバシーの侵害とアドレスを盗んでメールを送ったから窃盗と脅迫罪になると言われました。結局私が相手の女性に謝罪をして彼ともまだ一緒に暮らしています。この様な場合刑事責任や訴訟の対象となったらどのような刑や金額を請求されるのでしょう?また私に支払い能力がないと両親が請求されるのでしょうか?お前を愛していると言われましたがあんなメールをしている彼のことが信用出来ず別れようかと思っています・・・

みんなの回答

noname#25523
noname#25523
回答No.7

いえいえ、私は経験者ではありません。^^ 他の女性から、同じ話ような話を聞いた経験者です。^^ その女性は、二股かけられてて、 男の人の話の内容から 遊びでなのは、わかってましたので 教えてあげてたんですが 女性と言うものは、相手を信じたいみたいでして 中々、確認しようとしませんでしたが 携帯のメールの見て、結果がわかりまして 男性と、女性を両方呼び出して 問い詰めて、白状させて 最後は、男性を殴って、さよならでした。^^

kca4yvv8
質問者

お礼

勘違いしてしまいごめんなさい。それでも丁寧にお答えくださってありがとうございます。男性を殴って、さよなら・・潔い女性ですね。ここで皆様から頂いたアドバイスを参考にこれからについて考えたいと思います。お付き合い頂きありがとうございました。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.6

 単なる男女間の痴話喧嘩みたいなものですから、法律が入り込む余地がありません。  当て嵌まりませんが、「夫婦喧嘩は、イヌも食わない」みたいなものです。  それとは別に、ワザワザ見られてもいい様に、携帯メールを削除しない様な嫌味な男とは、即座に別れたほうが、時間の無駄遣いになりません。男として、最低な部類です。

kca4yvv8
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。相手の女性とはなんでもないから見られても問題ないがお前の思い込みでした事が問題なんだと言われ自分が悪いと落ち込んでいました。63ma様のアドバイスを参考にこれからの事を考えたいと思います。

noname#25523
noname#25523
回答No.5

No1の人が言ってるように 訴訟にはなりませんよ。 まあ、相手の女性に言うよりは、 男に言うべきでしたね。 早めに、そんな男は捨てましょう。^^

kca4yvv8
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。gensan513様の仰る通り彼にぶつけるべき感情を相手に向けてしまいました。gensan513様は”経験者”となっておりますが私と同じ立場だったのでしょうか?

  • sesekatsu
  • ベストアンサー率36% (21/58)
回答No.4

すぐに別れましょう。 脅迫しているのは彼です。 この先、ドメスティックバイオレンスの可能性もあるかもしれません。 >刑事責任や訴訟の対象 になる訳がありません。 彼は、何の被害にあったのでしょうか? 『同居中の女性に、別に付き合っている女性との関係を壊された』と裁判所に訴えるのでしょうか? 「愛している」という言葉に、何の意味があるのでしょうか? 「愛」とは感じるものでしょう? 訴訟を恐れるより、むしろ、彼につきまとわれないように、きっぱりと別れる事を考えた方が良いですよ。

kca4yvv8
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。メールを盗み見たりよく知りもしない相手に攻撃的なメールを送ったりと自分のした事が恥ずかしく今の状況を冷静に考える事が出来ずにいます。sesekatsu様のアドバイスを参考にこれからの事を決めたいとおもいます。

noname#62235
noname#62235
回答No.3

>アドレスを盗んでメールを送ったから窃盗と脅迫罪になる なりません。 窃盗罪は、電子的なもの(情報など)を盗んだ場合には成立しません。 「モノ」を盗まない限り、窃盗罪にはなりません。 一時期、「デジタル万引き」というのが騒がれたのを知りませんか? 本屋で、記録したいページをデジカメでパチリ。とやるやつなのですが、現行法では処罰できないとして話題になっていました。 また、脅迫罪は、相手の財物・生命などに関することに対して危害を加えることを予告することで成立します。たとえば「彼女に会うのをやめなければ殺す」といえば脅迫です。しかし、あなたの場合は「どういうつもり!」としか言っていないわけですから、脅迫罪にはあたりません。 プライバシーの侵害には当たるでしょうが、これを罰する刑事罰は今のところありません(せいぜい、軽犯罪法違反とかストーカー規正法違反でしょうか?)ので、刑事罰になる可能性は限りなく低いでしょう。 プライバシーの侵害による損害賠償の請求を受けることは考えられますが、これとて「実際の損害」を元に妥当な金額が割り出されます。同居している人に携帯を見られて精神的なダメージはほとんど無いと考えられますし、実損害にいたってはまったく無いと考えられます。なので、現実的には損害賠償の請求も無理でしょう。 それほど見られたくないものなら、ロックしておけばいいことですし。 痴話喧嘩に付き合うほど、警察も裁判所も暇ではありません。

kca4yvv8
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。同姓相手との喧嘩で法律違反や裁判などという言葉に動揺してしまいましたがdaibutsuyo様の例を挙げての解りやすいご説明に安心する事が出来ました。

  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.2

実際問題としてそんなことで刑事責任を問う話になってしまったら 世の中裁判だらけですよ。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA 一応添付しておきますがあまり関係ないと思います。 そんなことより早くわかれちゃったほうがいいと思いますよ。 僕にはまだ付き合ってる理由のほうがよくわかりません。

kca4yvv8
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。今の状況もあんな事をした自分も嫌で・・。tappara様のお言葉を参考に冷静に考えたいと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

刑事責任や訴訟の対象にはなりません。 刑事は痴話喧嘩には介入せず。 訴訟は利益がなければ起こせません。

kca4yvv8
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。n_kamyi様のきっぱりとした御返答に自分の無知が恥ずかしくなります。彼の調べたんだという言葉に動揺する必要はなかったんですね。

関連するQ&A