- ベストアンサー
離婚調停中の年金分割請求について悩んでいます
- 離婚調停中の私の年金分割請求について進展がありません。妻も離婚には同意しているものの、年をとった後の生活が不安で年金の半分を求めており、話し合いがまとまりません。
- 遊び歩く妻のせいで離婚に踏み切った私ですが、なぜ離婚原因のある妻にも年金分割をしなければならないのか疑問に思っています。自分が原因なら納得しますが、妻の行動に納得できません。
- 長い間別居状態で暮らしており、娘が一人のため離婚に踏み切れずに悩んでいます。妻との話し合いが進まないため、離婚調停に入っていますが、なかなか進展しません。早く解決したいと思っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
近年の法律改正で、どんな理由であっても、離婚する妻に厚生年金の 分割受給権があるようになりました。 これは奥さんが希望する、しないにかかわらず、離婚する時点で 自動的に(強制的に)なされる事務処理です。 婚姻期間の半分が分割部分です。あなたの厚生年金では、 1 結婚前の期間:8年間 2 結婚後現在(離婚)までの期間:25年間 3 離婚後の期間:5年間(雇用延長がある場合はその年数も加算) となり、38年間のうち25年間の半分12.5年間(年数で33%)が分割 されることになりそうです。 (実際には、年数ではなく、婚姻期間の厚生年金支払額ですが。) したがって、離婚する時期が遅れるほど、3の部分も分割対象に 加えられることになります。 厚生年金の支払状況がわかりませんので、はっきりしたことはいえませんが、 月15万円の厚生年金ですと、10万円があなたの受給部分で、これに 国民年金を加えて、ざっと毎月16万円があなたの年金受取総額となります。 同様にあなたの奥さんは、10万円となります。 なお、厚生年金の支払額は、給料の上下によって相応異なりますから、 上記試算結果とは違って、あなたの受取額は少なくなると思われます。 (勤め始めの頃は給料が安く、年金支払額も低いため。) それからあなたに直接関係はないかもしれませんが、奥さんの年齢が 51歳ですと、年金期間が25年に達していない可能性があり、離婚後は 3号被扶養者から外れますので、奥さんは自分で国民年金を支払わなくては なりません。 離婚原因を奥さんに求めるなら、きちんと弁護士を立てて、慰謝料請求 すべきでしょうが、収入がない奥さんですと、どれだけ取れるか、はなはだ 疑問です。
その他の回答 (2)
- aok5277
- ベストアンサー率18% (42/228)
ふと思いましたが、年金は分割にして、慰謝料を貰えばいいんじゃないですか? 奥様だって不満があったから別れる事は納得されたのでしょう
お礼
回答ありがとうございます。でも相手方に原因があって、相手の言うがままの年金分割には心情的に応じがたく、今回相談をしたくて投稿をしたわけで…
- sachi7283
- ベストアンサー率21% (256/1170)
1)入りますよ。 2)原因は関係ないのです。 さっさと離婚した方が良いですよ。じゃないと、相談者さんが今かけてる厚生年金の権利が奥さんに毎月分上乗せされます。 それとは別に、離婚原因として、奥さんに慰謝料を請求なさったらいかがですか?(難しいとは思いますが) しかも離婚が延び延びになって、相談者さんに退職金が入ってごらんなさい。それも分割しろと要求してくると思われます。 損して得取れって諺があるじゃないですか。
お礼
いろいろ考えることが多くお礼が遅くなり申し訳ございません。 回答ありがとうございました。 友達に相談したら、回答に書かれてるように会社の同僚で離婚で揉めてて、まだ51歳なのに将来の退職金まで婚姻期間に応じた金額をくれるように請求されている人がいると聞きました。 なにか納得できませんが、早期に解決をしなければケツの毛まで抜かれそうです。 なんとか考えて早く解決をするようがんばります。 ありがとうございました。
お礼
早々に回答をいただきありがとうございました。いろいろ考え悩み時間だけが経過しお礼が遅くなりました。 詳しく説明をいただき非常に役に立ちました。 ほんとに勉強になり感謝しています。ありがとうございました。 まだまだ調停解決には時間がかかると思いますが、がんばっていきます。