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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金分割について教えてください。)

年金分割について

このQ&Aのポイント
  • 年金分割について教えてください。自分が自営業、配偶者が会社員の場合、自分の方が1円でも収入が少なければ配偶者の厚生年金を分割できる。
  • 相手が合意分割に同意しない場合は調停で、自分の収入が相手より少なければその金額に関係なく、ほぼ100%半分ずつになる。
  • つまり、自分の収入が1円少なくても200万円少なくても同じ年金額。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

> 1.自分が自営業、配偶者が会社員の場合、自分の方が1円でも収入が少なければ配偶者の厚生年金を分割できる。 「自分の方が1円でも収入が少なければ」という縛りはありません。配偶者との婚姻期間中に厚生年金加入記録があれば請求できます。 > 2.相手が合意分割に同意しない場合は調停で、自分の収入が相手より少なければその金額に関係なく、ほぼ100%半分ずつになる。 調停にも同意しなければ審判になります。その場合には,全体の95%くらいのケースでは按分割合は50%づつになっています。

trader555
質問者

お礼

そうなんですね。知りませんでした。 てっきり、自分が扶養に入っていた期間だけしかもらえないと思っていて、つい最近、そうでないことを知りました。 審判は、残りの5%がなんでだか分かりませんが、普通は半々ですよね? 離婚から2年すぎたら、海外にいたとかでない限り、請求できなくなるんですよね? それにしても、年金事務所、電話がつながらなさすぎます! 何ヶ月もかけてるのに混雑でつながらないです。

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