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特別減税について
わたしは17年に1000万円くらい利益を出して、70万円くらい源泉徴収されましたが、18年に1000万円くらい損を出しました。 確定申告すると源泉徴収された70万円はもどってくるのでしょうか? もしもどってくるのであればその方法など教えていただけるとありがたいです。 口座は特定の源泉徴収ありで、これまで確定申告をしたことがありません。 よろしくお願いいたします。
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NO2です。特定口座について税務署からの書類に入っていましたので補足します。 特定口座 の場合は書類の提出は不要でした。[簡易申告口座]と[源泉徴収口座]のどちらかを毎年選択しますが簡易申告だと自分で確定申告し、源泉徴収の場合はご自分での申告は不要とのこと。 自分で計算書を作り提出するのは一般口座で取引している人だけでした。 ただし毎年「連続して確定申告書を提出」しないと、 [譲渡損失の繰越控除]は消滅しますので注意が必要ですね。 1000万円までの非課税の特例も記してありました。 平成13年11月30日から14年12月31日までの間に購入した金額1000万円までの株式を売却した場合は、その利益は非課税です。が、平成19年3月15日までに提出する必要があります。 購入価格を証明する書類を添付した[特定株式等非課税適用選択申告書]だそうです。 詳しくは証券会社か税務署に聞いて下い。
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- koala60
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あなたのいっていることは、今年仕事をやめて無収入だったから去年にはらった税金を返して欲しい、と言っているのと同じことです。 No2の方のおっしゃるように、今年確定申告をして損失の繰越をしておけば、来年利益を出したときに払う税金が1000万円分の利益まで免除になるので、源泉徴収ありで取引をされると、今年利益を出されたらやっぱり源泉徴収をされると思うので、それを来年の申告で返してもらえます。 がんばってくださいね^^
お礼
koala60さん ご回答ありがとうございました。 今年は利益が出るようにがんばりますね。
- masuling21
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たしかにNO.1の補足に引用している内容は正しいです。しかし、あなたの質問にあてはまることではありません。 また、特別減税のために確定申告して所得が明らかになると、国民健康保険料が跳ね上がってしまうとか、扶養家族を外れ多額の国民健康保険料や国民年金を負担するようになってしまう立場の人たちがいます。 ですので、特定口座源泉徴収ありの有利な使い方は、所得の多い人ほど便利だと言うことになります。少々の特別減税など無視して問題ないのです。 それで、本題に戻りますが、あなたの質問に対しては、NO.2の方が正解で、付け加えることもないです。 ただし、損失繰越の確定申告をするかどうかは自由であって義務ではありません。
お礼
masuling21さん ご回答ありがとうございました。 所得によっては保険料が上がってしまうなどの問題もあるのですね。 慎重に判断します。
特定口座はやっていないのでズレたらごめんなさい。 過去には戻れませんが 申告により 翌年より3年間に限り 利益が出た場合相殺されます。 来年=+300万なら これ無税で 翌年分に繰越 -700万円 再来年=+500万なら これ無税で その翌年へ繰り越し -200万 3年目=+100万なら これ無税で 残り-100万は繰越できず消滅 エクセルで記録している自己流 売買明細書を縮小印刷して提出でOKです。 取引証券会社から税務署に書類行ってますから。
- oudosieru
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もどりません。 よって、方法はありません。
補足
ご回答ありがとうございます。 ネットで以下のような情報があったものでどうなのかと思っていたのですが。。。 株式税制「特定口座源泉分離」の誤解 今年も確定申告シーズンが始まりました。大半の個人投資家の方々は税金の申告が面倒なので「特定口座」は勿論、「源泉徴収」を選択し、申告しなくて良いと理解している方が多いと思います。その方式は「申告不要制度」と言われ、間違いではありませんし、税務署の「株式等の申告のしかた」のパンフレットにも、「証券業者等により源泉徴収され、納税が完結されますので、確定申告をする必要はありません。」と明確に書かれています。 しかし、税務署が親切でないのはここからで、「確定申告をする必要はありません」とか、「納税が完結します」と書かれるともう何もしなくて良いと思い込んでしまいます。もし、納税者の立場で親切に説明するなら、『「特定口座・源泉徴収あり」の投資家で申告をすれば、特別減税があるので、(源泉徴収された)税金が戻る場合もあります。」というような内容を付け足すべきでしょう。恐らく、複雑な税制を知らずに税金を払い過ぎる投資家がかなりの数で生じるはずです。納税は「国民の義務」だから厳しく行い、還付は単に「納税者の権利」だから知らせず、ということでしょうか。刑法犯ですら、逮捕前に黙秘権などの権利の告知がされますが、納税者は税金還付の権利の告知を充分されず、それ以下の扱いを受けているようです。
お礼
ojin60さん たびたび親切なご回答をありがとうございました。 今年は損の繰越をやってみますね。