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夫の実印について
以前こちらで離婚と離縁について相談申し上げたseirantyanです。皆様のアドバイスにより調停申立をし、現在調停中です。夫は飲酒運転により事故を起こし免許取消、職は解雇され現在別居中。夫の飲酒は医師より依存祥と診断されました。飲酒の事故や怪我は長年にわたっており、婚姻を継続しがたい重要な原因を作った有責配偶者です。夫は何処までも離婚に応じないと言い、調停が不調になれば裁判になる可能性が大です。現在夫婦共有の財産は退職金だけです。その退職金から娘の大学の生活費の仕送りに自動送金しています。私の毎月の収入は生活費で消え預金は殆ど無し。家が農家なので多少の農業収入あります。そのJAの通帳と定職金の入っている通帳の登録印が夫の実印です。昨日夫の弁護人からその実印を返しなさいと文章が届きました。確かに夫のものなのでこちらが保管すべきのもでは無いのでしょうが渡してしまえば退職金を引出す事も可能な訳で、不安を感じます。家屋敷、農地等名義は父のもので、それらの登記に夫の実印は使っていません。このまま返さずにいると今後裁判になった場合不利になるのでしょうか?印鑑通帳カードは私が保管管理しています。勝手に登録印鑑変更したり、預金を下ろし私名義の通帳に入れたりすることは不法なのでしょうか?
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- o24hit
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こんにちは。以前、戸籍事務をしていましたので、多少の法律の知識がありますのでわかる範囲で… まず、抑えておいて頂きたいのは、夫婦の財産は民法に基づき「法定財産制」であるということです。 -------------------------------------------------------------- ○民法 第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。 -------------------------------------------------------------- 少し長くなりますが、我慢して読んでください。 夫婦の財産関係について、わが国の民法は「契約財産制」と「法定財産制」を規定しています。 「契約財産制」というのは、夫婦の財産関係を自分たちで取り決め、契約を結ぶ(民法755条)もので、自由な財産関係を築くことができますが、日本の風土では夫婦間での契約を結ぶというのは馴染みませんから(欧米では結婚の際に結んでおくみたいですね)、この契約が結ばれていなければ、自動的に民法の定めに従うことになります。これを「法定財産制」と言います。 「法定財産制」を簡単に書きますと、 ・結婚前から持っていた夫または妻の財産は結婚後もそれぞれ夫あるいは妻個人の財産とする ・結婚後に夫または妻の実家の相続により得た財産、あるいは贈与を受けた財産は、それを受けた夫または妻個人の財産とする ・結婚中に、夫または妻が働いて本人の名前で得た給与などの収入は、その名前の夫または妻個人の財産とする ということです。 次に、結婚中に夫婦が相互協力して築いた財産であっても、いずれか一方の名義となっている財産は、当然共有とならず、その名義人の所有となってしまいます。 たとえば、自宅を夫の名前で登記すれば、共有財産とはならず、夫のみの財産とみなされるということです。 「専業主婦の場合、内助の功もあるじゃないか」という考え方もあるとは思いますが、判例ではそれだけでは共有には不足とされています。 例えば、働いている妻が、自分の収入を自分の財産として蓄えておいたり、それを夫に内緒にしていたとしても妻の財産になりますが、専業主婦が夫から預かった生活費のなかからやりくりして貯めたへそくりといえども、もともと夫から預かったお金だから、それは夫のものになるということです。 一方、衣食住費、出産費、医療費、交際費、未成年の子の養育・教育費など結婚生活上必要な費用はそれぞれの収入や資産などに応じて分担しなければならず(民法760条)、それが家計費に組み込まれたとき、それぞれの財産という性格を失って夫婦の共有財産となる。この場合、これを節約して貯めたへそくりもまた夫婦の共有財産と考えられます。 以上で、お答えになっていると思いますが一応、書きますと >このまま返さずにいると今後裁判になった場合不利になるのでしょうか? 不利になるかどうかはわかりませんが、相手の言い分に利があります。 >印鑑通帳カードは私が保管管理しています。勝手に登録印鑑変更したり、預金を下ろし私名義の通帳に入れたりすることは不法なのでしょうか? 退職金はご主人が貰われたものですから、夫個人の財産になります。従って、勝手に解約したり、貴方の名義にすることは違法です。 勿論、調停や、もし今後裁判になったときは、不利な要素になると想像します。 調停は弁護士なしで出来ますが、今後裁判になる見込みがあるんでしたら、今の段階から弁護士に関わっておいて貰った方がいいと思います。裁判になると、弁護士にお願いすることになりますから。
ご本人申立ての離婚調停、ご心労お察しします。行政書士の立場で、ご質問の件に関し、離婚全体像から、「銀行届出印=夫の実印」を切り離し、この部分に関して問題解消方法をご提案します。 銀行届出印を質問者さん所有の「認印」に改印され、「夫の実印」を手放されてはいかがでしょう。具体的手続きも、現在の届出印と「新・届出印」があれば、銀行の窓口でも即日可能なケースがほとんどだとおもわれます。いかがでしょうか? もう一点、質問者さんが「夫の実印」を所持していることで、「その実印を悪用するのではないか」との疑念を相手側に抱かせることにないかねません。上記ご提案のように「用済みのものは夫のもとへ渡す」のが得策だと思われます。
お礼
登録印鑑と実印とを切り離せば良い・・・・そうなのだと、早速銀行へ行きました。所が印鑑変更はいくら実印があっても本人を証明するもの(免許証等)が無ければ、本人以外はできないと言われました。銀行も非常に厳しい現状です。勿論無断で引き落としも出来ません。やはり、こちらも弁護士を依頼すべきだと痛感致しました。今後は弁護士の指導のもとで、頑張って行くつもりです。有難うございました。
- yoshi170
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まずはご質問に対する回答を。 実質管理をしているとしても、名目上誰のものになっているのかが大変重視されます。金融機関は実質管理が誰かということまで見ません。見ていては、最初の印鑑、住民票の提出などの行為は全くの無駄になってしまうからです。勝手に引き落としたりすると、違法行為とみなされるでしょう。 ではどうするか。やはり、NO.1さんおっしゃるとおり、弁護士を付けられるのが最善だと思います。相手がプロを雇っている以上、素人の付け焼刃では対抗できないでしょう。
お礼
全く おっしゃる通りでした。 銀行では印鑑変更も噴出による変更も、本人以外は出来来ませんでした。 こちらも専門職を依頼して冷静に対処して行くのが賢明と痛感しました。 有難うございました。
- gotaro-m
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相手側には弁護人がいるようですが、あなたにはいないのでしょうか? あなたの弁護人に相談するのが一番だと思います。もしいないのであれば、事を対等に進めていくため必要だと思います。あなたにも弁護人をつけるべきでしょう。 直接の回答でないことをお許しください。
お礼
離婚の原因を作った有責配偶者が夫であり、調停くらいは弁護士をつけずに行けると考えておりました。しかし、死に物狂いで挑んでくる相手方に、こちらも弁護士を依頼しないと対抗出来ないことが解りました。 有難うございました。
お礼
丁寧なご説明をありがとうございます。 印鑑変更はいくら実印があっても、本人を証明するもの(免許証や保険証)が無いと本人以外は出来ないと言うことでした。やはり、こちらも弁護士を依頼し対処して行かなければならないと実感しました。 相手方がプロを依頼して向かってくる以上、素人の私一人ではとうてい無理ですので、早速弁護士を依頼しようと考えています。 ほんとに有難うございました。