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死亡者の配当金
なくなった父の株式配当通知(郵便振替)が父名義できます。これからの相続手続きになるのですが、郵便局では本人確認が必要なのでもっていけません。こういった配当処理はどうなるのでしょうか?ちなみに取引銀行と郵便局の口座はまだクローズされていません。同じような処理をされた方がいらっしゃれば教えてください。
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通知の裏面に委任欄がありますから、 代理人にあなた様のお名前 委任者にお父様のご住所とお名前とお届け印(名義書き換えした際の、又は証券会社へのお届け印)を捺印し、 郵便局にてあなた様が配当金を受け取る事が可能です。 その際、あなた様のご本人確認が必要です。 これ以降、 株式の名義書き換えをしなければ、 同じ事を毎度繰り返しの作業となります。 または、お父様の生きている銀行口座を 今回同封の振込先指定書に記入し送れば、 毎回その指定先銀行に振り込まれます。 配当金がわずかであればそれで構わないと思いますが、 高額ならばこの方法はやめてください。 以下、正攻法です。 本来であれば、お父様が亡くなられた時点で、 この配当を出した株式の名義書き換えが必要でした。 今は電子化移行のため証券は、 ほとんどが証券会社に預けてあるかと思われますが、 どのような状態でしょうか?3通り考えられます。 (1)証券会社にお預けされていますか? (2)お手元にありますか? (3)証券はもう無いがお父様の名義で配当が来ているのですか? (1)お父様がこの証券をお預けになっている証券会社に出向き、 所定の手続きをすれば名義書き換えができます。 (2)配当通知を送った信託銀行に出向き名義書き換えをしてから、 証券をあなた様の証券口座入券して下さい。 (3)第3者が名義書き換えをせず、 その証券を手元に残したまま忘れている場合があります。 株主番号が記載されている今回の配当通知書を持参の上、 その信託銀行へ出向くかまたはその旨をお電話にて連絡して下さい。 将来的に全てが電子化されてくることが予想できるならば、 今後は正攻法で手続きされる事をお勧めします。
補足
すごい!と思いました。 懇切丁寧な回答ありがとうございました。 委任状について父の名前を代筆するのを戸惑っていました。 でもそれが一番きれいなやり方ではないかと思います。 証券はすべて証券会社の特定口座に入っています。 相続手続きは今進行中です。 昨日郵便局に質問をしたところ、 一件が10万円前の配当通知なら本人確認なしで出せるとのこと。 別の郵便今日では、数万円でも厳格に本人確認するようなので 郵便局員によって違うのかななんて、 疑問を持っています。 本当にありがとうございました。