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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ゆすり たかり行為について)

ゆすりたかり行為についてトラブル発生!30万円の支払いで契約終了か?再交渉要求の理由に疑問

このQ&Aのポイント
  • 会社の経営アドバイザーからのセクハラ行為により、女性社員との話し合いの末、30万円の支払いが合意されたが、1週間後に再交渉の要求があり不快感を抱いている。
  • 支払い後には即座に終了すると思われたが、再交渉要求の理由が不明確であり、女性社員との約束が守られないのではないかとの不安がある。
  • 契約書が後回しになっており、急いでいたため不完全な形での取り決めとなっている。再交渉要求にどのように対応すべきかについてアドバイスを求める。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • heartpapa
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回答No.3

>契約に基づく支払いは150万円ほどのこっていましたが、本人が30万円払ったらそれでいいと言う話で決着しました。 解約時は云々、という契約書の内容は、相手方も当然知っているわけで(知らなかった、忘れていた、という言い訳は通用しません。)、それでも30万円でいい、と言ったのですから、和解契約が成立したと考えて問題ありません。 相手方は150万のところを30万で納得する、質問者さん側はセクハラおよびそれを原因とした会社の損害等を不問に付する、という互譲による和解です。 ※150万というお金が、先の契約書にある解約時に発生するお金のことだとした場合の話ですが、今回の事案は、質問者さん側が何かを譲って和解する、というものではなく、セクハラをした相手方にのみ非があり、これを理由に解約することは当然の事です。 この場合、即ち相手方の不法行為を理由に解約する場合にまで、契約書記載の解約時の条項を適用する必要はないと考えます。 そればかりか、相手方の債務不履行責任、不法行為責任を追及することも可能な事案です。 もしそうではなく、150万というお金が、それまでの顧問料等の未払い分というものであれば、和解する理由も意味も十分に理解できますが。 ところで、相手方が30万円で仮にも一度は妥協した、ということは、セクハラの事実を自ら認めたことに他なりません。 そして、後からそのことに気付いた相手方は、認めてしまった事を否定するためこの和解をなんとかなかったことにしたい、と考えて今回の言動に及んだものと思われます。 そこで、その経営アドバイザーの、質問者さんの会社が属する業界における力(影響力等)についてなのですが、もしその経営アドバイザーが業界内でたいした力も無いような人間でしたら、解雇とした理由(女性社員二人へのセクハラ、それを理由とする被害女性一人の退社、それにより会社も損害を受けたこと等)および今回の和解の事実を詳述し、この和解を理由に今後一切の関わりを拒否する旨の内容証明を送りつければ、相手方は引下がるのではないか、と個人的には考えます。 ※内容証明にする理由は、心理的効果を狙ってのことです。 また、もしその経営アドバイザーの反感を買えば、業界内で質問者さんの会社の仕事が減る、やりにくくなる等なんらかの影響を受けるような場合でしたら、私見としましては、今回の和解の件は、相手方の言い分通り無かった事にして、改めて、女性社員に対するセクハラ、およびそれによる会社の損害を理由に、債務不履行、不法行為として訴える、ということを強くお勧めします。 ※被害を受けた女性社員の全面的協力は必要となりますが。 仮に今回30万円で和解が成立したとしても、このような輩は、今後陰に陽に仕事上で嫌がらせをしてくる可能性があります。 中途半端な妥協より、徹底的かつ社会的に潰す必要があるように個人的には思うのですが。 ※過激と思われるかもしれませんが、被害女性、特に辞めた女性社員の方のことを思うと、当然の報いです。 いずれにせよ、なにかこちらから行動を起こされる場合には、一度弁護士へご相談なされることをお勧めいたします。

umadura4747
質問者

お礼

大変丁寧に指導して下さりありがとうございます。 会社的には、今後業務を続けていく上での影響は0ではないですが さほど大きくありません。 ご回答にもあったように 嫌がらせについてはお金以上に 気になるところでもありますが、これも具体的に何かないと 動けないような気もするので、弁護士にも少し相談に行こうと思 います 後は とりあえずは相手が何か動くまでは静観しておこうと思います 色々本当にありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.2

相手方(経営アドバイザー)と質問者さんの間には、和解契約が成立しています。(民法695条) 和解したのに後から蒸し返しされては和解した意味がありません。 そのため、和解には強い効力が認められており、たとえ錯誤があったような場合でも和解契約を無効とされた例はあまりありません。 それほど強いものです。 ましてや、ご質問事案のように、なにか錯誤があるわけでなく、ただのその場しのぎで和解してしまった、等、子供みたいな言い訳は、和解を覆す理由にはなり得ません。 >委任状を持って弁護士に頼む 好きに頼ませればよいと思います。 ご質問文にある通りの事実関係であれば、知れば弁護士も引き受けないとは思いますが。 >上記のような理由での再交渉を私達は受け入れないといけないのでしょうか >これは対応しないといけないのでしょうか? 相手方と質問者さんの仕事における力関係等、具体的なことはわかりませんが、基本的には無視でかまわないと思います。 >いわゆる契約書のような書面は後回しのような感じになってしまっています。 契約書はなくてもかまいません。(あればなお良い) 30万円の振込の事実が、和解契約の存在を証明しています。 また、同席した女性社員もいます。 ご心配なら、弁護士へのご相談も一法かとは思いますが、相手がアクションを起こしてからでも、決して遅いということはないと考えます。

umadura4747
質問者

補足

大変ためになる解答有難うございます あと一つだけ気になるのが、アドバイザーと 契約する時に解約時は半年間の顧問料を支払う と言うことと交通費や食事の実費を負担する 契約になっていて その契約書があります その契約書の部分を払え払えと言ってきています (もちろん30万円支払ったあとです) ただ、こちらとしては和解の話の時に、契約書にはないが 2人の女性社員にセクハラ行為(1人は抱きついてキスした、 もう1人は出張先で手をつなごうとかキスしようなどといい 宿泊先ホテルで、深夜に部屋に呼び出し惚れたから、一緒に 住んでくれとパッチ姿で土下座してたのんだ) で1人は恐怖を覚え会社を辞めてしまいました。 社員は20代でアドバイザーは60歳以上、辞めた子は 初めての就職先でした。 もう一人の女性は今でも会社にいて和解話の時に同席しました そういう行為をしてはいけないと言う契約は書いていないですが 一般常識としてやってはいけないことですから、これ以上アドバイザー 契約は続けられない、ただ女性たちも今以上法的なことをするとかは 考えていない、会社としても損失が大きいが、もう何も言わないから 手を切ってくれと言いましたら、契約に基づく支払いは150万円 ほどのこっていましたが、本人が30万円払ったらそれでいい と言う話で決着しました。 それで今回の話になっています。 このような場合も とりあえずは和解が成立していて 無視をしておいてもいいのでしょうか? 自分としてはお互い痛みわけでの和解と思って 成立したと思っています。

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

弁護士依頼事案です。

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