• 締切済み

自分の不貞で裁判になったことがあるひと~!

タイトル通りですが。 自分が不貞をし、裁判になった事がある人(被告として)。 裁判はどんな感じでしたか? もしよかったら教えてください。 不貞は認めたうえでの話しだとなおありがたいです。

みんなの回答

  • eije93
  • ベストアンサー率61% (27/44)
回答No.3

>慰謝料の金額はどのように決まるのでしょうか。 あなたと相手方が話し合ってお互いで決めます(和解)。折り合いがつかなければ裁判官が決めます(判決) >私が相手の弁護士さんの費用も支払わなければいけないのでしょうか。 これは敗訴者負担制度といいますが、まだ導入されていません。#2さんが言われている裁判費用とは裁判手続きにかかる費用のことです(必ずしも相手方の分を負担するとは限りませんが)   >相手方(奥様の弁護士)が二つとも合同でやりましょうと裁判官に提案してくれたのに、裁判官が却下。理由は不明。 もともと別件です。この提案は相手側の一方的な都合だけです。裁判官に何らかの配慮があったとしたならば、それはこれにより一番不利益を生じる可能性の高いあなたに対してです。 >働いているが、ぎりぎりの生活で子供も二人抱え、毎日の生活がやっとです、と説明したのですが「それは判決には関係のないことです」と言われました。 誰がそんなこと言ったのですか?支払能力は大きな要因であるはずですが・・・ >こういう場合どう金額が出されるのかわからず不安です。 元夫の訴訟はあなたにとっては関係ありません。単体の訴訟となんら変わりません(ただしあちらの裁判しだいでは相手側の出方が変わってくるとは思いますが) ここからはアドバイスになりますが、 もう裁判ははじまってますか? どちらにせよ和解の話し合いを持つよう勧められ、その席がもうけられると思います。そのときあなたは自分の支払える(支払う意思がある)金額を主張すればいいと思います。 生活が苦しければ具体的な収支を示して、だからこの金額にしてくれと訴えかければいいと思います(説得力のある数字であることが求められますが)。特にこどもの生活水準は落とさないという姿勢は明確にしていいと思います。 相手方は拒否または譲歩を求めてくると思いますが、つっぱねてこの金額で和解してもらえなければ判決を待つ、という姿勢にすればいいと思います(向こうの譲歩案が納得できればそれでもよいですが) (裁判になればですけど)答弁は必要です。事実関係で争う意思がないことを示すのはよいのですが、事実誤認やあなたに悪印象をあたえるような主張にはきっちり反論してください。 あと陳述書は上手に書いてください。この印象でだいぶ変わってきます(こんへんは判決を見据えてです) 悪あがきするというのもひとつの手ですが(わたしは大分しましたが)明確な主張ができなければ金額的には大差ないと思います(このへんは実際の不倫内容しだいですが・・・) そしてあくまでアピールする相手は裁判官です(相手方ではなく)要はあなたの言うことが、もっともだと裁判官が思うようになれば、あなたの主張に近いところで決着するはずです。 あと、あなたは弁護士をつけてないようですが、もし収入等が少なければ「法律扶助協会」というのもありますよ。 もっとも弁護士も良し悪しです。わたしは最後までつけませんでしたが、正解だったと思ってます。つけていたら恐らく4倍ほど支払わなければならなくなっていた(弁護士費用含めて)と思います。

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/
回答No.2

原告側ですが経験あります。非常に事務的に淡々と進むという印象かな。特に希望がなければ、先の回答者が言うとおり、弁護士同志ですすめてくれます。ボロが出るといけないから全て弁護士に委ねるのが手で す。私の場合、相手側が法律に非常に詳しい男だったので、逆に楽でした。損害賠償の権利を第三者に売却するのではとか、万が一、損害賠償の支払いが遅れた場合は、裁判所から勤務先に強制執行の差押が来ないかなど必要以上に心配してくれたようです。私はそんな知識もなかったので、希望する額を受取りました。 被告側だと、裁判後のほうが大変かもしれない。相手の裁判費用も負担しないといけないし、損害賠償支払い、念書作成等、色々あるから。 とりあえず、反省の気持ちを示して、謝罪しつつ、妥当な慰謝料に落とし込めるといいですね。慰謝料の金額にもよるけど、カードローンとかで借金して一括返済したほうが印紙代とかかからないから楽だと思う。 分割だと、完済するまで相手の手のひらで転がされるから。

nekodanyan
質問者

補足

お答えいただきありがとうございます。 今回の裁判は元夫が相手方を訴え、仕方がないので相手方が私を訴えた形です。 相手方の弁護士さんと話をした時に、裁判費用の負担などは無いときいたのですが、違うのでしょうか。私が相手の弁護士さんの費用も支払わなければいけないのでしょうか。 元夫は150万ぐらいの慰謝料を請求しているようで、私も同額を相手方から請求されています。ようは、相手方を経由して、元夫に私が支払うのです。こういう場合どう金額が出されるのかわからず不安です。

  • sasuke05
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

同じケースに遭遇した経験ですが以下参考まで。 最初は弁護士間で対応してくれますが、途中から裁判に出廷しました。 (初回と2回目だけ弁護士のみの対応) 不貞の証拠を掴まれていたので、ただ事実を認めるだけでしたが。。 裁判官は証拠を重視しますね。既に認めているのなら、あとは慰謝料 を値切るしかないのでは? 自分の言い分はいいましたが、基本的に不貞を認めていたので、 必要以上に抗弁するのは裁判官の印象を悪くするだけなので避ける よう弁護士から言われました。弁護士によく相談したほうがいいで しょう。小額訴訟なんかで自分でやる場合でも認めた以上は慰謝料 の金額を少なくすることのみに注力したほうがいいでしょう。 不貞を認めてるのに、とやかく自己主張すると裁判官に嫌われます。

nekodanyan
質問者

補足

お答えいただきありがとうございました。 元夫→相手方、相手の奥様→わたしの図で2つの裁判が行われています。 相手方(奥様の弁護士)が二つとも合同でやりましょうと裁判官に提案してくれたのに、裁判官が却下。理由は不明。 本当に事務的な感じがしました。 無料の弁護士さんに相談した時は、家計簿をみせ、支払いが苦しい事を言っていいといわれました。 慰謝料の金額はどのように決まるのでしょうか。 働いているが、ぎりぎりの生活で子供も二人抱え、毎日の生活がやっとです、と説明したのですが「それは判決には関係のないことです」と言われました。 不貞を認めた以上、慰謝料を払うのは承知していますが、金額を少なくしてもらうにはどうすればよいのでしょう。

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