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有給休暇について
この度、土日曜日だけのバイトを雇うことになりました。今後、毎週土日だけのスタッフにも6ヵ月後は有給休暇をあげないいけないのでしょうか?
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noname#24736
回答No.3
ご質問の場合、一週間の労働日数が2日ですから、有給休暇は、勤続6ケ月後に3日与えることになります。 その後、1年6ケ月で4日となります。 ただし、1年間に全労働日の8割以上出勤しない場合は、有給休暇を与える必要がありません。 バイト個人と業務請負で契約した場合は、雇用関係がありませんから、有給も関係なくなります。
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- hanbo
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回答No.4
No2です。バイト個人と業務請負で契約した場合には、雇用契約ではありませんので、有給休暇は関係がなくなります。
質問者
お礼
ご回答くださいまして有り難うございます。 業務請負も検討してみたいと思います。有り難うございます。
- hanbo
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回答No.2
週の所定勤務日数が2日の場合は、6ヶ月後に3日の有給休暇が与えられるようです。所定労働日に比例した日数の、有給休暇が与えられる、という考えのようです。詳細は、下記URLを参照してください。
質問者
お礼
御回答有り難うございます。 3日もあげなければならないのですか・・。どうも有り難うございました。
- oyan
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回答No.1
週の所定労働日が1日で、1年間の所定労働日数が48~72日までの場合は、6ヵ月後に有給休暇1日を付与しなければなりません。 その後1年おきに2日付与、4年6ヶ月以降から3日付与です。
質問者
お礼
早々に御回答有り難うございます。 そうですか、ちょっと丸々1日分は厳しいですね。ではこれが雇用ということでなく、バイト個人と業務請負で契約したらどうなんでしょうか?土日に店頭で商品を販売していただくんですが。1日日当10000円でノルマとして個数の設定があるんです。無理でしょうか?
お礼
御回答有り難うございます。 3日もあげなければならないのですか・・。8割どうも有り難うございました。