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普通二輪のエンジン停止時の扱いについて
初めて質問させていただきます。 二輪車はエンジンを停止し、且つ押して歩いている状態ならば歩行者として扱われるということですが、エンジンを停止中に跨っている状態では、バイクを運転しているという扱いになるのでしょうか。 それとも自転車に乗車中という扱いになるのでしょうか。 過去の質問では「運転中になる」と書いてあったのですが、自転車として運転中ならば、厳密には違反になるとは思いますが、街中で誰もが歩道を自転車で走っているように、歩道をバイクで走ることも出来てしまうのか疑問になり質問させて頂きました。 もしもこれが可能ならば、危険は承知なのですが、赤信号でエンジンを切り、そのまま惰性で歩道に乗り上げ左折し、道路に出てエンジンをかけてスタートということは出来るのでしょうか。 私自身これは出来るとしてもモラルに反することだということは分かっていますし、やるつもりは無いのですが、どこまでがどのような扱いになるのか、と以前からずっと疑問だったので質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
エンジンを切っていても 跨っている状態ではバイクを運転をしているとみなされます。 ですから 「エンジンを切って惰性で歩道に乗り上げて左折」 は明らかな違反です。
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noname#52155
回答No.2
エンジンを止めて押して歩けばバイクは荷物扱いになるので歩道も通れると思います。しかし、跨ると違反になります。跨って坂道を利用して進んでも当然アウトです。 エンジンをかけたまま押してあるいたらどうなるかは知りません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 ちなみにエンジンをかけたまま押して歩くのは歩行者ではなく、バイクと見なされるようです。
お礼
跨っている状態ではバイクという明確な回答ありがとうございます。 急いでるとしても最悪エンジンを切って降りてから押して歩かないと駄目ですね。