- ベストアンサー
原付のエンジンをかけていないとき
押して歩けば歩行者になりますが、 エンジンがついてないときに上に乗っていたら何者扱いですか? 自転車と同じ扱いですか?? 例えば、一方通行の道路や歩道をエンジンのついていない原付に乗って(座って) 足でよちよちと押しながら行く(一方通行の時は逆走)するのは 道路交通法違反になるんですか??? 一方通行の道路や歩道などで、エンジンのついていない原付に座って坂道の傾斜を利用してすーっと下っていったりするのは いけないんですか??? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
エンジンをかけていないときでも、跨っていればバイク扱いです。 自転車にはなりません。 なぜなら、もしエンジンをかけていない時なら自転車と同じということになったら、 無免許運転をしている人が警察につかまる直前にエンジンを切れば自転車と同じなので無罪放免。という理不尽なことになります。 なので、バイクから下りて、押している時は歩行者扱いになりますが、 坂道などでエンジンを止めた状態であっても、バイクに乗って一方通行を逆走したり、通行禁止場所を通るのは違反となります。 これは警察官から聞きました。 私が警察につかまったときに・・・ 経験者です。(笑) まぁ、実際に取締りを受けるかどうかは、ケースバイケースということで。
その他の回答 (2)
- SCNK
- ベストアンサー率18% (514/2762)
軽車両ですね。厳密に言えば違法でしょう。だって歩行者だって左側通行は違法でしょ。 それから軽車両には、馬なども入ります。馬は自ら走りますから、もし逃げ出して逆走すれば、軽車両の逆走になりそうですが、意思がないものなので逆走ではないのでしょうね。むしろ車を暴走させたのと同じで違法かな。
- you_sei
- ベストアンサー率30% (102/338)
エンジンをかけていない原動機付き自転車にまたがると、自転車と同じです。(原動機無し自転車=自転車) 軽車両や自転車を含んで一方通行である道や、自転車通行が許されていない歩道での、またがっての通行は、違反ですね。