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有休率ってなんですか?
”就業規則の不利益変更により有休(有給?)率が100%から60%になった”ということを聞いたのですが、この有休率ってなんでしょうか?
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この文面だけではっきり分りませんが、100%とか60%から見て、労働基準法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業手当の率が平均賃金の100%から基準法規定の60%に変更されたことではないでしょうか。
”就業規則の不利益変更により有休(有給?)率が100%から60%になった”ということを聞いたのですが、この有休率ってなんでしょうか?
この文面だけではっきり分りませんが、100%とか60%から見て、労働基準法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業手当の率が平均賃金の100%から基準法規定の60%に変更されたことではないでしょうか。
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