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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告 医療費控除など)
確定申告 医療費控除など
このQ&Aのポイント
- 確定申告で医療費控除をするためには、要件を満たす医療費の経費明細書を提出する必要があります。
- 配偶者特別控除は所得税額控除の一つであり、特定の要件を満たす場合に受けられます。
- 生命保険料控除は年末調整書類で提出している場合でも、申告書にも記入する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>昨年途中までパートで年収入は50万前後だと思います という前提であれば、 >配偶者(特別)控除はうちはうけられないとダンナさんが言っていますが 「配偶者控除」は受けられます。 「配偶者特別控除」は受けられません。この両者は同時には受けられませんので。 (昔同時に受けられましたが法改正で受けられなくなりました) >元の勤務先から源泉徴集票をもらわないといけませんか? 必要ありません。 >年末調整で配偶者特別控除申告書には合計所得金額0円として申告済みなのですが。 配偶者控除が受けられるのであればこの申告書はそもそも必要ないと思いますけど。。。。 ご主人の源泉徴収票では、「配偶者控除」のところに印がありますか?あれば配偶者控除を受けていると思いますけど。 >妊娠中の受診では健康保険適用と自費の分がありますが、どちらも対象となるのでしょうか? 両方対象になります。 >漢方専門病院の受診受診(医師によって処方された漢方代金で全額自費)も対象になるのでしょうか? 医師による処方であれば適用になるでしょう。治療目的のようですから。 >生命保険料控除ですが、年末調整書類で提出してありますが、それとだぶって記入するのでしょうか? 確定申告ではもう一度全部の控除を書き出します。つまり再計算することになります。 年末調整で受けた控除については源泉徴収票に書かれていますのでそれを転記してください。証明書は源泉徴収票自体が証明書となります。
お礼
わかりにくい私の質問にも簡潔に回答いただきありがとうございました。これから記入して明日申告してきます