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身内からの借金

変な質問ですがお願いします。 ある理由でまとまったお金が必要になったのですが、 自分ひとりではまかないきれない金額のため、親と配偶者(妻)から 不足分を借りることになりました。 親からの借金については贈与とみなされないよう、きちんと書類も 作成し月々返済をしていくつもりでいます。 質問は妻からの分です。同じようにあくまで個人間同士の貸借として 考えるべきなのか、あるいは生計を共にしている夫婦間の場合は 考え方が異なってくるのでしょうか。 よろしくおねがいします。

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回答No.1

片方の借金は配偶者には保証人にでもなってない限りは無関係です。 書類を作る、作らないは貴方と奥様の考え方次第だと思います。

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質問者

補足

ありがとうございます。 表現が拙かったので補足します。 私がお知恵を借りたいのは「妻からお金を出してもらうと贈与と みなされるのか否か」という点です。 例えば日常生活で夫婦がお金を出し合って電化製品を買う程度であれば 問題ないのでしょうが、ケタが大きい(100万単位)とどうなのか という点が疑問に感じています。

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