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少年の刑事訴追について
少年法において、少年を刑事訴追することは可能なのでしょうか? また、刑事訴追できる場合とは、どのような場合でしょうか? 正直、「刑事訴追」の正確な意味もつかめていないので(汗) 詳しく説明していただけるとありがたいです。
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No1で書いたことを一言でいうと、 「少年が事件を起した場合、原則として家庭裁判所により保護更生のための処分が下されるが、家庭裁判所が保護処分よりも刑事処分が相当である判断した場合は、検察官により刑事訴追されて、公開の刑事裁判にかけられ、懲役などの刑罰を受ける(ただし、その場合にも有利な規定がある)」ということです。 参考までに http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/DSYO20.pdf 一般少年事件の終局人員 年齢別非行別終局決定別 http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/DSYO21~23.pdf 一般少年事件(受理時身柄付)の終局人員 http://hakusyo1.moj.go.jp/ 犯罪白書
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- youhei59
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刑事訴追というのは、一般的に、検察官が地方裁判所に公訴を提起(起訴)することを言いますが、それは、少年に対しても一定の場合(家庭裁判所が、少年を検察官に送致する決定をした場合)には可能です。 ○以下、少年事件の手続きの流れについて説明しておきますので、読んでください。 14歳以上20歳未満の者が犯罪を犯した場合、検察官(微罪の場合は警察官)が家庭裁判所に事件を送ります(これを「家裁送致」という) 。 ※なお、少年法は簡易送致を含む全件送致主義を取っているため、成人の場合とは異なり、検察官が起訴・不起訴を決めることはできず、検察官は一旦必ず事件を家裁に送致することになっています。また、成人の事件について一定の場合に警察官に認められている「微罪処分(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%AE%E7%BD%AA%E5%87%A6%E5%88%86)」もありません(成人であれば微罪処分になるようなケースの場合、簡易送致→自動的に審判不開始となります)。 ここで、送致を受けた家庭裁判所は、事件の内容や重大性、本人の反省状況・事件前の生活状況などにより、 (1)審判不開始(=審判を開かずに事件の処理を終局すること。簡易送致による形式的な審判不開始と、保護的措置審判不開始、別件保護中審判不開始の3つに大別される) (2)不処分 (非行事実なしの不処分(=成人の無罪にあたる)、保護的措置不処分、不処分の3つに大別される) (3)保護観察(=社会で普通に生活しながら、定期的に保護司と面会し、生活状況を報告し、適宜指導を受ける。交通短期保護観察というのもある) (4)試験観察(=試験的に保護観察を行ってみて、その結果を見て最終的な処分を決める) (5)少年院送致(=少年院には、初等・中等・特別・医療の4種類がある。入所期間については、特修短期処遇・一般短期処遇・長期処遇・相当長期処遇などがあり、それぞれ異なる) (6)検察官送致[逆送ともいう](=事件を検察官に送り、刑事裁判にかけてもらうこと) などの処分を決めます。 (3)~(5)は保護処分と呼ばれます。 なお、16歳以上で故意の犯罪行為により人を死亡させた場合(殺人、傷害致死など)は、原則として(6)となります。 ※注1:ただし、家裁の審判の対象となるのは、20歳未満の者に限られるので、検挙時に既に成人に達している場合は、家裁を経ることなく、通常の刑事手続きに乗せられます(ただし、その場合においても60条、61条等の適用はあり)。また、事件が家裁に送られた後、審判前に成人に達した場合はそのことを理由に逆送(年超検送。少年法19条2項参照)となります。 ※注2:簡易送致事件と道交法違反保護事件を除くいわゆる一般事件の終局人員構成比は、審判不開始が約50%、不処分が約20%、保護観察が20%強、少年院送致が7%前後、検察官送致が1%などとなっています。 ここで、上記(6)の検察官送致(逆送)になった場合(道交法違反の罰金見込逆送を除くと基本的に重大事件に限る)は、公開の刑事裁判にかけられ(刑事訴追され)、懲役などの刑罰を受けることになりますが、その場合にも少年法はいくつかの有利な規定を置いており (51条~60条)、その主なものとしては下記のようなものがあります 。 ◎本来有期の実刑が相当のとき→短期は5年を上限、長期は10年を上限として短期と長期を定めた 「不定期刑」を科す。これは刑の言い渡し時に20歳未満である者に適用される。少年法52条。 ◎本来無期刑が相当のとき→本来どおり無期刑を科すか、刑を緩和して10年~15年の範囲で定期の有期刑を科すかを裁判官が判断。 少年法51条2項。ただし犯行時18歳未満の者に限る。 ◎本来死刑が相当のとき→必ず無期刑に緩和。少年法51条1項。ただし犯行時18歳未満の者に限る。 ※注3:なお、逆送された後でも、裁判所は、少年院送致などの保護処分のほうが相応しい(逆送した家裁の判断は不適切)と認めるときは、少年法55条に基づく家裁移送決定をすることができる。ただし55条移送決定の対象となりうるのは現在も20歳未満の者に限る。 ※注4:逆送後の刑事裁判で実刑判決を受け、それが確定した場合は、少年刑務所に入所することになります (ただし、長期刑受刑者は途中で一般の刑務所に移送されることがあります)。 参考URL http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%89%8B%E7%B6%9A 少年保護手続 http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki1.htm 少年事件の流れその1 http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki2.htm 少年事件の流れその2 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E5%AF%BE%E7%9A%84%E4%B8%8D%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%88%91 相対的不定期刑 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9C%9F%E5%88%91#.E5.B0.91.E5.B9.B4.E6.B3.95.E3.81.A8.E7.84.A1.E6.9C.9F.E5.88.91 少年法と無期刑 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html 少年法 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110495806 少年事件における手続きと処分の概要
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 大変参考になりました。