- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険に未加入だった会社が)
社会保険加入の手続き方法と注意点
このQ&Aのポイント
- 社会保険に未加入だった会社が社会保険庁の指摘を受け、加入する際の手続きの仕方について教えてください。強制的に加入させられる場合でも、事業所登録は普通に提出が必要でしょうか。
- 知人が4月から加入したいのですが、5月5日の給料から保険料を引く必要があるのでしょうか。普通に考えたら、会社の登録と社員の資格取得届を一度に提出して、保険証をもらって、次月の給料から控除を始めるのが順当だと思うのですが。
- 資格取得届には見込みの給料の金額を記入する欄がありますが、給料を払っていた方が資格を取得する場合、直近3か月の給料の総支給額の平均額で問題ないでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
強制的に加入させられる場合でも、事業所登録は普通に必要です。 4月からの登録で、それに合わせて資格取得届も提出ということであれば、4月分の給料(5/5支払)から保険料を天引きするのは正当と思います。 悪質な場合などでは、最長過去2年間さかのぼって登録させられる可能性もなくはないですが、そこまですることはまずなくて、今年の4月からということになっているのではないでしょうか。 見込み給与の額は、新たに資格取得した場合と同様で、4月時点での見込み額です。直近3か月分の給与の額を参考にするのは構いませんが、4月以降変化があるなら(ありそうなら)、それを反映すべきです。 #蛇足ですが、社会保険庁という役所はいまはないので、年金事務所からの指摘でしょうか。
お礼
わかりやすい回答、ありがとう ございました。 4月にいくらかは、ベースアップが あるようなら、その分も加味する ように、伝えておきます。 これで、モヤモヤ解決です。 ありがとうございました。