- ベストアンサー
裁判官の犯罪と一事不再理
裁判官が、激務によるストレスを解消するため 自己申告で成人と信じて買春行為をした後、実は高校生であることを告白され 警察に届けると脅されて法外な金銭の要求に応じました。 その後、判事であることが知られ、刑事事件について、興味本位で判決を命令され 判決に整合する理由を作文して判決を下して 確定してしまいました。 この判事が良心の呵責に耐えられず自首して事件が発覚しました。 この場合、判決が確定した事件について司法はどのように対処するのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確定してしまった裁判をやり直すには再審しかありません。 再審は単に「どういう経緯でその判決を書いた」かどうかで決めるのではなく、 「判決の内容が刑事訴訟法435条各号のいずれかに該当し、不当」といえるかどうかで決まります。 # マスコミは経緯だけ見て「再審しろ!」って騒ぐでしょうけど。 また、再審は請求によってしか開始できません。 裁判所職権ではできないので、検察官、被告人いずれかから請求が無い限り 裁判所が自ら裁判についてアクションを起こすことはありません。 裁判官に対する処分ですが、もしたとえば被告人に不当に重い刑を課した場合は、 刑法194条特別公務員職権濫用罪を検討できると思います。 判決書については、裁判官が間違いなく自ら作ったものである以上、 内容の如何にかかわらず公文書偽造罪にはなりません。
その他の回答 (3)
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
私の回答は、法律カテゴリーということで、あくまで法律を前提にしています。 >被告人の心情を斟酌して無条件に 形式的であっても裁判官を変えて(判決の内容を変更しないで)再審すべきという考え方もありかなと思いますが。 再審は請求によってしか行えませんし、請求できる人は刑事訴訟法439条で指定されています。 その「ありかな」の考え方はこれらの解釈から生まれるものですか? そうでなければ「こうあるべき」というべき論であって、それは法解釈の問題ではありません。 私は現行制度、現行法解釈に関する質問だと理解していたのですが、違うんですか? …他の質問でも思うのですが、問題の切り分けが少し苦手なのでは?と感じます。 また、実体法の検討をするときに、要件の成立を「誰が判断する」なんてのは全く意味のない検討です。 それに、自分で「確定した」という条件をつけているのに「控訴すれば済むこと」… やはり問題の切り分け(というか、問題の正確な把握)が不十分なのでは?と疑念を抱かざるを得ません。 これは法律の知識とは別の能力ですし、決して簡単に出来ることではないんですが、 法的問題を考えるときは法律の知識と同じくらい重要なことです。 もう1度、自分が考えている問題を自分で正確に整理してみることをお勧めします。
お礼
>>被告人の心情を斟酌して無条件に 形式的であっても裁判官を変えて(判決の内容を変更しないで)再審すべきという考え方もありかなと思いますが。 > >再審は請求によってしか行えませんし、請求できる人は刑事訴訟法439条で指定されています。 > >その「ありかな」の考え方はこれらの解釈から生まれるものですか? 刑事訴訟法、訴訟手続き法については厳格に運用する大原則がありますので、問題指摘の部分は当然、被告人から請求があって再審が開始されることになるのですが、そもそもなぜ再審請求をするかと言うと、判決に納得していないからで、判決に納得してかつ再審請求することは認められるのかという疑問が生じます。 これにより、犯罪を犯したことについて 自分と同次元の裁判官から判決を言われたくないという素朴な「被告人の心情を斟酌して無条件に 形式的であっても裁判官を変えて(判決の内容を変更しないで)再審すべきという考え方もありかな」となったわけです。 真剣にお答えいただき気分を害されたのであれば、申し訳なく思います。 『 ANo.2お礼 >裁判官に対する処分ですが、もしたとえば被告人に不当に重い刑を課した場合は、 >刑法194条特別公務員職権濫用罪を検討できると思います。 判官には裁量権が付与されていますが、誰が「不当に重い刑を課した」と判断して、「刑法194条特別公務員職権濫用罪を検討」するのでしょうか。 被告人が「不当に重い刑」と判断した場合控訴すれば問題ないと思いますが。』 >また、実体法の検討をするときに、要件の成立を「誰が判断する」なんてのは全く意味のない検討です。 >それに、自分で「確定した」という条件をつけているのに「控訴すれば済むこと」… 「不当に重い刑を課した場合」とは、検察官の求刑や法定刑を無視して、たとえば、窃盗犯の法定刑は1ヵ月以上、10年以下の懲役ですが、これに懲役20年や無期懲役を科すということですか。 そうであるならば、裁判官の罪を検討する前に精密検査を勧めるのではないですか。 特別公務員職権濫用罪ですが、私の理解では 不当な「逮捕監禁」にたいする罪と思っていたのですが、不当に重い刑を課した裁判官に対する処分に連関して 特別公務員職権濫用罪の構成要件を教えてください。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
#1です。 > 確定した判決の場合、その事件について再度、審理をすることは許されないとする刑事訴訟上の原則(憲法 第39条 一事不再理)がありますので「再審請求して無効を求める」ことはできません。 についてですが、刑訴法435条にある事由がある場合には再審が認められています。 憲法39条は、重ねて刑事上の責任は問われないというだけですので、証拠が捏造されたものとかで、被告人(有罪確定者)が本当は無実であった場合などに再審ができることになっています。 ですので、一概に再審ができないということはありません。 また、今回の場合は、この刑訴法435条7項にある、原判決に関与した裁判官が被告事件で職務に関する罪を犯したことが確定した時に再審できるというのがありますので、そのあたりを適用できるかと思いますよ。
お礼
アドバイス有難うございます。 >> 確定した判決の場合、その事件について再度、審理をすることは許されないとする刑事訴訟上の原則(憲法 第39条 一事不再理)がありますので「再審請求して無効を求める」ことはできません。 > >についてですが、刑訴法435条にある事由がある場合には再審が認められています。 >憲法39条は、重ねて刑事上の責任は問われないというだけですので、証拠が捏造されたものとかで、被告人(有罪確定者)が本当は無実であった場合などに再審ができることになっています。 >ですので、一概に再審ができないということはありません。 「(判決書に連関しない)犯罪を犯した裁判官が、犯罪者を裁くことができるか」と「一事不再理の原則」との関連がこの質問のメインテーマでしたが、事件設定を複雑にする際、刑訴法435条の検討がすっぽり抜け落ちた結果、「一事不再理の原則」が吹っ飛んでしまいました。 >今回の場合は、この刑訴法435条7項にある、原判決に関与した裁判官が被告事件で職務に関する罪を犯したことが確定した時に再審できるというのがありますので、そのあたりを適用できるかと思いますよ。 検察官、被告人 双方がこの裁判官の事実認定 判決の理由を妥当であると納得している場合は、刑事訴訟法435条各号いずれかの再審の要件を満たしていても、必ずしも再審する必要がないと思いますが。 検察官または被告人が、判決に納得している場合でも この判決が実は脅迫者の興味本位、気まぐれによる判決(主文)であることを知った時点で 被告人の心情を斟酌し 柔軟に運用して無条件に 形式的であっても裁判官を変えて(判決の内容を変更しないで)再審すべきという考え方もありかなと思います。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
> 刑事事件について、興味本位で判決を命令され 判決に整合する理由を作文して判決を下して 確定してしまいました とありますが、判事であっても公訴も提起されていないのに判決は書けません。検察官が公訴を提起して、求刑をし、その求刑に対してしか処断できません。 ですので、仮に見かけ上判決文が存在するように見えても、不適法なものであるためもともと無効になるか、一旦でも有効になったものであれば、再審請求して無効を求めるかと思います。 ただし、判事がした行為は公文書偽造など他の罪には問われるかと思いますよ。もちろん、買春をした行為についても罪に問われると思います。
お礼
アドバイス有難うございます。 >判事であっても公訴も提起されていないのに判決は書けません。検察官が公訴を提起して、求刑をし、その求刑に対してしか処断できません。 刑事裁判の設定は、検察官の論告・求刑 弁護士の最終弁論、最終陳述後 数ヶ月経過した状況において 裁判官が、有罪か無罪か有罪であれば量刑は何年にすべきか執行猶予をつけるかを検討している時点での 脅迫相手からの興味本位の判決命令です。 >一旦でも有効になったものであれば、再審請求して無効を求めるかと思います。 確定した判決の場合、その事件について再度、審理をすることは許されないとする刑事訴訟上の原則(憲法 第39条 一事不再理)がありますので「再審請求して無効を求める」ことはできません。
補足
曖昧な表現で誤解が生じたようですので、質問文を下記に訂正します。 【訂正前】 裁判官が、激務によるストレスを解消するため 自己申告で成人と信じて買春行為をした後、実は高校生であることを告白され 警察に届けると脅されて法外な金銭の要求に応じました。 その後、判事であることが知られ、刑事事件について、興味本位で判決を命令され 判決に整合する理由を作文して判決を下して 確定してしまいました。 この判事が良心の呵責に耐えられず自首して事件が発覚しました。 この場合、判決が確定した事件について司法はどのように対処するのでしょうか。 訂正及び追加文 【刑事事件⇒実際の刑事事件の裁判】 【作文して⇒当てはめて】 【双方控訴せず判決が】 【訂正後】 裁判官が、激務によるストレスを解消するため 自己申告で成人と信じて買春行為をした後、実は高校生であることを告白され 警察に届けると脅されて法外な金銭の要求に応じました。 その後、判事であることが知られ、【刑事事件⇒実際の刑事事件の裁判】について、興味本位で判決を命令され 判決に整合する理由を【作文して⇒当てはめて】判決を下して【双方控訴せず判決が】 確定してしまいました。 この判事が良心の呵責に耐えられず自首して事件が発覚しました。 この場合、判決が確定した事件について司法はどのように対処するのでしょうか。
お礼
回答有難うございます。 >再審は単に「どういう経緯でその判決を書いた」かどうかで決めるのではなく、 >「判決の内容が刑事訴訟法435条各号のいずれかに該当し、不当」といえるかどうかで決まります。 >また、再審は請求によってしか開始できません。 >裁判所職権ではできないので、検察官、被告人いずれかから請求が無い限り >裁判所が自ら裁判についてアクションを起こすことはありません。 検察官、被告人 双方がこの裁判官の事実認定 判決の理由を妥当であると納得している事が味噌で、刑事訴訟法435条各号いずれかの再審の要件を満たしていても、必ずしも再審する必要がないということですか。 検察官または被告人が、判決に納得している場合でも この判決が実は脅迫者の興味本位、気まぐれによる判決(主文)であることを知った時点で 被告人の心情を斟酌して無条件に 形式的であっても裁判官を変えて(判決の内容を変更しないで)再審すべきという考え方もありかなと思いますが。 >裁判官に対する処分ですが、もしたとえば被告人に不当に重い刑を課した場合は、 >刑法194条特別公務員職権濫用罪を検討できると思います。 裁判官には裁量権が付与されていますが、誰が「不当に重い刑を課した」と判断して、「刑法194条特別公務員職権濫用罪を検討」するのでしょうか。 被告人が「不当に重い刑」と判断した場合控訴すれば問題ないと思いますが。 裁判官の意思によらない判決書に関与したことは問題となりませんか。 >判決書については、裁判官が間違いなく自ら作ったものである以上、 >内容の如何にかかわらず公文書偽造罪にはなりません。 「裁判官の意思によらない判決書」は、裁判官自身が署名した文書ではありますが、「署名した文書又は図画(の)変造」にあたりませんか。 「公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法155条2項)。」