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オークションで75000円が+修理費がかかることに。

前回一度相談したのですが、発展があったので再度相談させていただきます。個人より新品の物を73000円で落札しましたが、全く不動で、その美顔器の会社に壊れている旨連絡しました。11月末に送り、1月中旬に修理費が3万以上かかると連絡が来ました。その間売った先方に何度も連絡を取りましたが「工場が混んでいるらしくて・・・」としか返信はなく。しかし、未使用が売りで全く未開封、商品が美顔器の為電源を入れると使用済みになってしまい商品の特性的にも確認は出来ない。返品不可となってました。保障期間も過ぎているとの記載はありましたが、使って壊れて保障期間がないならわかりますが、全く動かずというのが困ります。11月に購入して美顔器の会社の対応が遅いにしても3ヶ月もかかった事や更に修理費(半分は先方が払うと)が発生する事、どうも納得がいきません。しかし、先方は返品不可の為お金は返せないと。返してもらっても捨てるだけだと。修理費ですが3万以上かかると業者からいわれ、確実な見積もりは出せないと。ただ、こちらの支払い能力に合わせて修理を検討すると。だからいくらまではらえますか?と言うメールが・・・。せめて先におおよその金額を出して欲しいと本人に伝えたら「アスカ(業者)から出せる金額を提示して欲しいと言われている」と。5万も修理費がかかるようなら・・・とも思うんですが、75000円が捨てられてしまうのも考えてしまいます。なにかいい方法はないでしょうか?よろしくお願いします。(業者と連絡を取ってるのは私ではなく相手の女の人です)

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noname#160975
noname#160975
回答No.2

大変申し訳なく、失礼なんですが、とてもわかりにくく事実関係がよく読み取れませんでした。事実としては下記内容でいいんでしょうか? 1.新品を落札したのに不動品だった。 2.修理費が3万円かかる。 3.保障期間は過ぎている。 4.売主は返品不可といっているが、修理代は半分出してくれる。 5.業者は支払能力を考慮してくれて、いくらなら払えるか聞いている。 6.業者と連絡を取り合っているのは売主である。 まず売主に対する対応とメーカーに対する対応をわけて考えないといけません。売主はメーカーではないんですよね。 通常は瑕疵担保責任というものがあり、「瑕疵」つまり隠れた欠陥があれば売主はそれに対して責任をとる必要があります。この場合全くの新品であり、通電させると使用済みになるので動作確認もできないというのですから、不動ということを誰も見破ることはできませんよね。この場合、質問者様にとっての売主はその女性ですから、法的な正規な処理でいえば、質問者様はその売主の女性に返品することができます。そしてその売主の女性はメーカーに対して責任を取らせればいいだけなんです。いくらオークションの記載に返品不可とあっても「瑕疵」であれば法的な根拠として返品できます。ただ皆が皆法律を知っているわけではないので、その売主の女性も快く引き受けてくれないかもしれません。 その場合はいっそのことその売主の女性を間にはさまないで、直接質問者様がメーカーに対して「瑕疵担保責任」を要求するという方法もあります。いずれにしてもその売主の女性が間に入ると言うのはややこしくなるので、メーカーを関係なくして、質問者様はその売主の女性だけに責任を求めるか、その売主の女性を関係なくして、メーカーに責任を求めるかのどちらかにしたほうがいいでしょう。 直接メーカーに確認されてはどうでしょうか?

kaesite
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。以前からこの件に対して質問させていただいている為、簡単に入れるつもりが説明不足となってしまいました。 「ノークレーム・ノーリターンで不良品が。しかも相手が強気に返品不可を。」 07/01/22 01:42 「楽天オークションで競り落としたのですが。あまりにひどくて返品したいです。どうしたら? 」 社会 > 法律 07/01/20 15:47 今日再度メーカーに問い合わせてみますが、「Asukaコーポレーション」は会員でしか買えないところらしく、その辺がある為、売主の彼女がコンタクトをとってました。 修理費が莫大すぎて驚いてます。欲しい時期にはこず、+修理代。高価なだけに困ってます。返金は応じません。と何度も言っており、ここの質問ではいいほうだと・・・困りました。

その他の回答 (3)

  • zirou3
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回答No.4

A.No3の追記です。 「商品の問題点について、売り手は一切責任を負わない」という約束をしたとしても、それらの問題点を買い手に伝えないまま売ってしまった場合は、商品に対して責任を持たないといけない。(民法572条「担保責任免除の特約」)。 もしも出品者が商品の問題を知らなかったとしても、落札者が大きな損害を被った場合、民法572条が適用される可能性がある。 つまり使えるかどうか分らないけどノークレームノーリターンと約束してても 750000円+修理代+今後の動作保証無しと言う大きな被害を受けているあなたに対してはノークレームノーリターンと言う約束はなくなる可能性が限りなく大きいのです。 その判断を公的な機関にゆだねてください。

参考URL:
http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/question/
  • zirou3
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

今回の件は最終的には相手とどこまでおりあえるかどうかがポイントになると思います。 オークションでノークレームノーリターンと言ってもそれがまったく使えないものであった場合は例外です。 たとえば洋服を落札して着られないほどのしみがあったばあい。 本を落札して読めないほどページがやぶれていた場合。 そういう場合は落札者は返金を求める権利があります。 今回の商品の場合出品者はそのような高価な品を出すに当たって壊れているものを故意に出したのであれば詐欺に当たります。 そう考えたくないけれどメーカーの対応や相手の対応そしてもう2月になっているこの始末の悪さを考えるととても信頼できる相手だと感じられません。 いいにくいですが健康器具や美容商品の原価は驚くほど安いことが多いのです。 一流メーカー品でなく会員にしか売らないと言うようなものはマルチ商法に使われる浄水器のようなものです。 日本の大手電機メーカーの美顔器は20000円もしないですよ。 消費者センターにも相談されるといいと思うんですが本当にある程度準備をされた上で「このような場合は被害届け出すようすすめられました。このままうやむやになるのなら公的な第3者に入ってもらいます。」と相手に持ちかけてみてください。 できれば返品、駄目でも半分は取り返せるようあきらめず第3者を交えた交渉が必要です。

  • graniph
  • ベストアンサー率46% (77/167)
回答No.1

まず1点。 保障期間が過ぎている・返品は受け付けない旨が記載されていたのですよね。 その商品が本当に新品だったのならば、相手方に非はないし、修理費を半額負担してもらえるだけでありがたいことだと思います。 ただ、不可解なのは、業者に修理依頼を出すのに、連絡を取り合うのは取引相手・・・。 >アスカ(業者)から出せる金額を提示して欲しいと言われている こんなこと、まともな業者が言うのですか?通常は考えられません。 あなたから一度、業者に連絡してみてはいかがですか?

kaesite
質問者

補足

そうですね。改めて業者の方に連絡入れてみますね。

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