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騒音規制
現在自治会周辺にデヴェロッパーが開発しようとしているところがあります。 そのところには大きな木が多く植わっていて、本工事に入る前にその木を 伐採しなければなりません。 そのときの騒音規制の法律とか条例とかあるのでしょうか? (騒音のレベル、作業時間など) また本工事のときの騒音規制はあるのでしょうか? 詳細を教えていただけないでしょうか、よろしくお願い致します。
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質問の最初に、 >現在自治会周辺にデヴェロッパーの開発しようとしているところがあります。 とありますが、どのような物を作られるんでしょうか。 あと、工事地域が住宅地帯(疎?過密?)か工業地帯とかでも変わってきます。 学校や、病院の有無でも変わってきます。 例えば、住宅過密地帯で、建造物を建てるとすると、騒音&振動規制法の両方にかかります。あと、補えない物は「条例」で対応しています。 「くい打機を使用する作業」(騒音・振動)は必ず有りますので、前の方の回答に出ている「特定建設作業」の届出が必要となってきます。 あと、「バックホウを使用する作業」については、建物の規模によって機械が変わってきますので、エンジンの出力80KWを超えるものは「騒音規制法」で、騒音規制法で補えない物は「条例」で対応しています。 詳しい、「特定建設作業」(騒音・振動&条例)については、お住まいの都道府県のHPで確認してください。条例は、各地で変わってきますので、お住まいが市なら、市のHPも見てください。 最後に余談ですけれども、 騒音を気にされていますが、機械の進歩や防音設備などである程度防ぐ事が出来ます。 しかし、振動は工法で防止しているのが現状です。工事現場と隣接しているのなら、振動の方を気にされた方が良いかと思います。
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>規制基準を上回る事があれば、行政側から指導してもらうことが出来ます この関係でいろいろ調べたのです。作業環境測定で.(80dbが法定基準)行政指導が入るのが83DBなのでそれはなぜか.って調べたのでした。81dbでは.文句いわれません。
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ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- yumityan
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こんばんは kaichoさんの質問と趣旨は違うかも知れませんが、騒音計をよく利用する者として私なりの見解を述べさせていただきます。 3dB程度の有意差がなければ基準を上回っていると明確に言えないとの回答がありましたが、環境の基準と統計的な判断は一緒に議論できないものです。 そのような事がいつもまかり通るなら、環境の諸基準値の設定根拠はどうなりますか? 所定の測定方法によって、国の定めた検定による機器を使用して得られた結果が基準値を上回るなら、明らかに騒音規制法の違反です。 暗騒音の3dBと言うのは、理論的なdBの足し算の事です。同じdBを足すと対数の計算上3dB増えると言うことだけです。 60dBの音と60dBの音が両方から来ると63dBになります。 規制基準を上回る事があれば、行政側から指導してもらうことが出来ます。
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技術的なご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
木の伐採を行う場合は.チェンソーとクレーンを使用します。したがって.騒音防止法に定める特定作業以外の作業です。したがって.環境基準が適応になります。しかし.環境基準については「努力目標であり法的義務はない」との判決が有ります。 チェンソーは形式承認(たしか農林省か労働省所轄)を受けているはずで.ある程度の騒音が出ないようにしてありますが.それでも80db(私の機械の場合)程度でます。 きさは多分検定公差の意味でしょう。3年に1回検定に出して.この範囲内にあると続けて使えます。 使用公差は.日常測定している時の真の値と測定値との差のことでこれは大体検定公差の2倍有ります。大体使用公差をσとする測定誤差が存在します。 私の指摘している内容は.基準とする値に対して.「より大きい」と判断する場合には統計的有意さが必要であり.通常2σの大きさが必要とします。 したがって. 0.7*2=1.4 1.4*2=2.8 で.1桁に丸めると3dbの差がないと「基準値よりも大きい」といえません。 それと.たしかJISで暗騒音を引いて機会から発生する騒音を測定する場合.たしか.4db以上に限って計算表が作成されていたはずです(かっては3db以上でしたが1985年頃に4db以上に改正)。これも同じような考え方にたっています。
お礼
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- yumityan
- ベストアンサー率60% (132/220)
おはようございます。 不見識な書き込みもありますので回答することにしました。 #3の方のご指摘の通り騒音規制法の中の「特定建設作業」が規制対象となります。具体的な作業は例えば解体作業など色々な作業が規定されています。県条例や市条例により作業内容が追加されている場合もあります。樹木の伐採には該当する作業は無いかも知れませんが、バックホウやブルトーザーで整地する作業は「特定建設作業」に該当しています。 具体的には添付のURLを参考にして下さい。 開発行為に対する自治体との協議が行われ、各種法令による規制があるので「騒音出し放題」なんてことはありません。 騒音計の器差はJISで1dBと規定されています。(普通騒音計:精密騒音計は0.7dB) なお、騒音は一時的なことですが、樹林が伐採されることにより生態系が破壊されることや、風の影響が出る可能性があり、むしろそちらの影響の方が問題の様な気がしますが如何ですか?
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騒音関係で面白い話題を一つ。計量法の関係です。 騒音計の検定精度は+-3dbです。 したがって.労働安全衛生法でたしか80db以上では法制限が有り.難聴等の健康被害に対する対応が義務づけられています。ところが81dbと80dbとの差を示すことが出来ないのが現在の騒音計です。したがって行政指導が行われるのが83db以上になります。つまり.法規制の2倍以内(3dbの差)の騒音を出しても法的制限を受けません。 同様な例としては.道路交通法関係のスピード違反で時速1km/hの違反が処罰の対象になるかが争われた裁判で.測定誤差であり違反の対照にならないとされています。
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- rakki
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騒音は法的にも道義的にも周囲への影響を十分に配慮する必要があります。 騒音が出るのは当たり前と言った前時代的な考えを未だに持つ悪徳業者やその理解者?がおりますが、いつの時代でもアウトローはいるものですから無視していただける思います。 作業内容によっては当日限りの物ならば許容されるなど、自治体によって規制の範囲が違いますので市および県に問い合わせてみてください。 参考までに良くまとまった規制内容のサイトがありますのでご覧ください。
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騒音の規制については、騒音規制法(改正平成12・5・31・法律 91号)があります。 又、各自治体での条例も有ると思います。 市の環境担当の窓口にお尋ねになると、詳細が判ります。 もし、騒音が酷い場合は、そちらに相談されるとよろしいでしょう。
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- hanbo
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騒音の規制については、規制をする場合には各市町村が「条例」で定めています。環境保護条例とか騒音規制条例などの名称ですが、市町村で条例を設けていなくても、都道府県が条例を設けている場合もあります。 ご質問の騒音規制、騒音のレベル、作業時間などにつきましては、お住まいの役所の環境担当課、または、建築担当課に確認をすると、詳細を教えてくれます。その他、ご心配の工事に関連したことも、あわせて聞くとよいでしょう。
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以下で騒音で検索すれば大体のことがわかるかと思います。 おおぎ大臣の言葉ですが.聴覚障害がない以上保証する必要はないとの見解が政府の考え方ですから.いくら子供が泣こうともいくら子供が情緒不安定になろうとも保証する義務がないのが国です。ですから.実質的には騒音は出し放題です。
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詳しい情報をありがとうございました。 参考にさせていただきます。