相続の際の遺留分について
主に遺留分についてお願いします。
1.遺留分に特別受益(生前贈与)は考慮されますか?
2.10年後に「相続分が少ない」と言ってくる場合があると聞きました。遺留分減殺請求の時効は1年だと思いますが、どうでしょうか?
3.遺留分を侵害する場合、遺言書に「これまで多額の援助をしてきた」「争うことのないよう遺言する」などと記載しておいても効果はないのでしょうか?
4.公証証書遺言または秘密証書遺言にすれば、遺留分を侵害していても遺言書どおりに分割できるのでしょうか? あるいは、遺言執行者を選任しておけばそのように分割できるのでしょうか?
5.生前に被相続人がある相続人に「争うことなく遺言書のとおり行う」という誓約書を書かせた場合の有効性はどうでしょうか? その場合の誓約書は、ある相続人から被相続人あて、あるいはある相続人からもう一方の相続人あて、どちらにするのでしょうか。
よろしく回答のほど、お願いします。