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社員共済会からの香典支給は誰のもの?
社員数80人ほど会社での社員共済会の理事をしております。 共済会には福利厚生や慶弔金の支給等を定めた制度があります。しかし過去からメンテナンスされることもなく、あいまいな表現が残る条文のまま運用されてきました。 そんな時、社員の母が亡くなり、規定に沿って10000円の香典を支出したのですが、次のような問題が起こりました。 実は社員として3名の親族が在籍しており、無くなった方から見ると、次女・次男・甥っ子という関係にあります。 今回は共済会から1通(10000円)を最年長者である次女のみに支出したのですが、その方より共済会会員である次男にも出して然るべきではないか?との指摘がありました。 私個人の考えでは、「ご霊前に」という気持ちから1通でよいのではないか?と思うし、社員本人への「慰め」という意味ならば次男への支出も正しいとも思えます。 また過去ログを拝見させていただいたところ、香典とは「喪主」に向けたものだともありました。 条文を盾にした法律論で考えるのか、常識や慣習で考えるのか、悩むところです。 ちなみに条文にはこのように書かれています。 香典・供花 会員及びその親族に不幸があった時は、次の香料を支給する。 本人 30,000円 配偶者・父母・子女・実兄弟 10,000円 ※父母及び子女とは同一戸籍のものを云う。 本人・・・厳密に言えば、支給すべき社員が死亡したら、本人に支払いようが無いと思うのですが、このように記載があります。
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- zappa-z
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以前会社で総務事務をしていて、親睦会関係も担当していました。慶弔金の支払いも含まれていましたが、質問者さんのようにご不幸ではなく、おめでたい方で一度ありました。 社内結婚だったので、ご夫婦とも社員でお子さんが生まれました。その際は同じ一人のお子さんに対して、それぞれにお祝い金を出しました。 確かに、一瞬迷うところではありますが、社員に払うと記載されていますので、それぞれに払わなければ、抗議が来るのは間違いないと思いました。 他の方もおっしゃるように、亡くなられた方に対してではなく、親族をなくした方への弔意金だと思いますので、やはりそれぞれに出すのが妥当ではないかと思います…。 確かにああいった規約は、実際に事が起こってみると現実とそぐわなかったり、どう理解していいか迷うような記載も多いですが、あまり相手方が納得できないような解釈は避けるのが無難だと思います。 ましてやご不幸があった場合でしたらなおさらだったと思います。甥の方は関係ないでしょうが、次男の方には出されるべきだったのではないでしょうか。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
基本的には会員一人一人についての関係で判断すべきでしょう たまたま兄弟であったに過ぎません そうしないときは特記事項として書かれておかれるべきと思います 「会員が夫婦・兄弟の場合はその一方にのみ支給する」 とか、 基本は会員個人と会の関係で判断すべきでしょうね >本人に支払いようが無いと思うのですが 社会通念上配偶者か子供に支給されて問題は無いでしょう 一般に 1.判例が有ればそれが優先 2.法律が有ればそれが優先 3.規約が有ればそれが優先 4.慣習、習慣が有ればそれに従う 5.なにもなければ話し合い これでほぼ間違いは無いでしょう
お礼
回答ありがとうございました。 社員への支給という点から見ればそうすべきだと思います。 規約は無いのですが、慣習として、3万円の供花をあわせて 行っております。 その時のお花が他の方の時と同じであった事が不満として背景に あったようです。 「2人分とは言わないが、もう少し高価なものを用意する心遣いが あって欲しかった」という事でした。 難しいもんです・・・。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
集金の段階では各個人から集めているのですから、支給もその基準に照らして、個々にするべきです。 集めるときは貰うけど、出すときは一緒だから一人分というのはおかしいです。 本人が死んだら、遺族(普通は妻か親)に支給します。 退職手続きをしたり、私物を引き取る人がいるはずです。 支給金というのは一般の香典の様な考え方で無く、「個々のシステムが規定している支給基準」に従うべきだと思います。
お礼
回答有り難うございました。 >「個々のシステムが規定している支給基準」 あいまいな点が多く、その場になって色々と苦労します。 今回、理事会を開き検討してみたいと思います。 有り難うございました。
お礼
回答有り難うございました。 以前の方を含めて、こちらにまとめてコメントさせて頂くことをお許し 下さい。 今回は短時間で判断せざるを得ず、理事間でも意見が割れましたが、 結果として、1通を社員代表が直接葬儀会場に「香典」として受付に 届けて、花を一対提供しておりました。 皆さんのご意見を頂戴し、再度、協議した結果、改めて初七日に別途花を 届ける事で対応致しました。また規約を改めることに致します。 ご回答いただいた皆様有り難うございました。