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執行猶予付き判決を受けた場合のアメリカ旅行

お恥ずかしい話なのですが、身内に刑事裁判で4年ほど前、3年間の執行猶予付きの有罪判決を受けた者がおります。永住権を持ち日本に在住している外国人です。現在は、猛烈に反省し家族のためにまじめに働いております。 お聞きしたいのは、このような人物が観光目的でのアメリカへの渡航ビザを取得できるのか?ということです。申請書には、犯罪歴の有無を記載しなければならないので、有りとすれば取得はほぼ不可能なのではないかと思うのですが、もう、警察沙汰は御免なので、まっとうなやり方で駄目なら諦めようと考えています。ただ、その場合、一生‘前科‘があることで、アメリカへ行けないというのは辛いなと・・・ 確かに、罪を犯したもへのペナルティーは当然あるのでしょうが、家族旅行をしたい気持ちも強いので、悩めるところです。 ご回答よろしくお願いします。

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noname#146260
noname#146260
回答No.3

執行猶予が満了し且つ判決が確定してから5年間は渡航すること ができません。アメリカは州によって見解が違いますので、渡航予定先 の州をお調べした方がよいでしょう。ヨーロッパEU圏もそうです。 ですから、今しばらく待たれた方がよいのではないかと思いますが。

その他の回答 (2)

回答No.2

懲役や禁固の刑期が満了すれば、パスポートの申請は可能です。(懲役2年以上の刑期の場合は、残念ですが不可能) ただし、刑期を終えて5年間以上犯罪を犯していない事が条件です。「いいえ」にチェックしても、前科は記録に一生残りますからバレます。 あとはアメリカでの入国審査も問題です。アメリカ(特にハワイ州)は、売買春を含む性犯罪関係と麻薬関係、及び5年以上の有期懲役の前科を持つ者に対し入国を拒否します。入国拒否処分を受けると、その後10年は入国不可能です。 ちなみに米国は「入国審査に指紋確認」を行ないます。日米は、犯罪者の情報を共有しています。

icehot
質問者

補足

パスポートは執行猶予満了後すぐに所持できました。罪状は、簡単に言うと詐欺です。 性犯罪、麻薬関係ではありませんが、犯罪は犯罪、予想通り気が重くなるような状況ですね。 これは、アメリカだからなのか、それとも他の国についても同様のことがいえるのでしょうか? よろしければ、ご回答願います。

  • osietete4
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回答No.1

犯罪歴の無しって書けばいいだけでは? アメリカに入るすべての入国者の日本の犯罪記録をわざわざ調べたりすることはありえないのでいけるはず。 もう執行猶予期間過ぎてるので「罪は償いは終わっている」ということなのだから気にする必要ないかとおもいます。

icehot
質問者

補足

ありがとうございます。そう言っていただいて、ビザ云々に関係なく気持ちが楽になりました。。。