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執行猶予付き判決を受けた場合のアメリカ旅行
お恥ずかしい話なのですが、身内に刑事裁判で4年ほど前、3年間の執行猶予付きの有罪判決を受けた者がおります。永住権を持ち日本に在住している外国人です。現在は、猛烈に反省し家族のためにまじめに働いております。 お聞きしたいのは、このような人物が観光目的でのアメリカへの渡航ビザを取得できるのか?ということです。申請書には、犯罪歴の有無を記載しなければならないので、有りとすれば取得はほぼ不可能なのではないかと思うのですが、もう、警察沙汰は御免なので、まっとうなやり方で駄目なら諦めようと考えています。ただ、その場合、一生‘前科‘があることで、アメリカへ行けないというのは辛いなと・・・ 確かに、罪を犯したもへのペナルティーは当然あるのでしょうが、家族旅行をしたい気持ちも強いので、悩めるところです。 ご回答よろしくお願いします。
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noname#146260
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- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
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- osietete4
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補足
パスポートは執行猶予満了後すぐに所持できました。罪状は、簡単に言うと詐欺です。 性犯罪、麻薬関係ではありませんが、犯罪は犯罪、予想通り気が重くなるような状況ですね。 これは、アメリカだからなのか、それとも他の国についても同様のことがいえるのでしょうか? よろしければ、ご回答願います。