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個人情報 戸籍謄本申請について(弁護士・役所)
(1)昨年春未成年の兄弟が故意があってした事ではないが訴えられ2ヶ月半程留置から鑑別へと送られた後、結果不起訴処分となった事の延長で、相手側が当初診断書には載っていない傷が治らない、よって慰謝料請求という形で判決後約8ヶ月経ってから簡易裁判を弁護士を立てて起こしてきました。その通知の中に当方の家族全員の名前が記載されている戸籍謄本が入っていました。(2)事件とは兄弟または親権者と関係のない身内の事までわかるような戸籍謄本は必要なのでしょうか?また弁護士であれば相続等で必要とする場合以外でも当方の許可なく戸籍謄本を申請・取得する事は罪ではないのでしょうか?出来れば(2)の回答の他(1)の前例等教えていただければ…と思います。
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- walkingdic
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>(1)当方はどこを重点に主張すればいいのでしょうか? 別に事件当時に示談拒否して後から慰謝料(損害賠償)を求めるのはよくある話なので特にそれでどうこうという話ではありません。 ご質問では文字数は多い物の、客観的な事実関係の記述に乏しいので適切なアドバイスはちょっと難しいです。訴訟してきたのであればこちらも弁護士に相談するのがいいでしょう。(そもそもどういう事件なのか、鑑別所まで行っていることからするとそれなりの非行事実があることも確かだけれどもその内容も不明ですし) 少なくとも不法行為が存在したのであればそれに対する賠償というものはしなければならないでしょう。金額としていくらが妥当なのかというのは内容不明でお答えしかねますし、弁護士と詳細相談すべきことと思います。 こういうことはどうしても当事者間で解決を図ろうとするとまずうまくいきません。 弁護士は依頼者サイドの立場には立ちますが、同時にバランスをとった法律上妥当な請求とそうではない物というものをきちんと区別して整理できますので、こういう場合、特にこちらが加害者の立場の場合には弁護士を間に立てるのが基本です。 当時は弁護士を通じて話もしたようですが、最近の動きに対しては弁護士を立てているのでしょうか。まだであれば早急に相談すべきことと思います。
- walkingdic
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一応法律上の根拠を示します。 戸籍法 第10条 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。 2 前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。 (以下略) 戸籍法施行規則 第11条 戸籍法第10条第2項 の法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合 2 国若しくは地方公共団体の職員又は別表第一に掲げる法人の役員若しくは職員が職務上請求する場合 3 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合 4 市町村長が相当と認める場合 弁護士法 第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。 2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 法律上どれにあたるのかわからないのであたる部分だけ教えていただけ素人にもわかりやすく感謝いたします。
- walkingdic
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(1)昨年春未成年の兄弟が故意があってした事ではないが訴えられ2ヶ月半程留置から鑑別へと送られた後、結果不起訴処分となった事の延長で、相手側が当初診断書には載っていない傷が治らない、よって慰謝料請求という形で判決後約8ヶ月経ってから簡易裁判を弁護士を立てて起こしてきました。その通知の中に当方の家族全員の名前が記載されている戸籍謄本が入っていました。 >(2)事件とは兄弟または親権者と関係のない身内の事までわかるような戸籍謄本は必要なのでしょうか? 未成年者の場合には親権者にも監督責任が生じる可能性があることと、未成年者に対して訴訟する場合にはその法定代理人を相手にしなければなりませんので、戸籍謄本を取得するのが一般的です。 もちろん厳密に言えば本人と親権者(両親)がわかれば十分であり、兄弟までは不用ですけど抄本だと本人だけですし、謄本請求すると全部記載されますので。 >当方の許可なく戸籍謄本を申請・取得する事は罪ではないのでしょうか? 全く問題ありません。まず戸籍謄本は正当事由があれば誰でも取得できるものとされています。現実には正当事由については範囲を狭めているため、実際には簡単に他人の戸籍謄本は取得できませんが。 この正当事由の中には弁護士による職権取得も含まれ、また弁護士はたとえ法律で明記されていなくても弁護士会照会という方法で個人情報を取得できることが法律で明記されています。 なので問題ありません。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。ちなみにもしわかればで結構なのですが…、(1)なのですが判決が出る前に弁護士より示談という形を求め全治3週間と診断された治療費はもちろん慰謝料をお支払いすると言ったのですが当時は一切いらない!!と言ったのにもかかわらず約8ヵ月後に慰謝料請求といった場合当方はどこを重点に主張すればいいのでしょうか?当方は相手側より必要以上な苦痛を味わっておりこの件のみならず地元では一般的に流す様な事でも騒ぎ立て謝罪させたりする事で有名な方です。判決が出るまでの間誠意を示して謝罪したのですがあまりのしつこさに家族一同精神的苦痛でたいへん困っています…。何かいいアドバイスがありましたらお願い致します。
お礼
わかりやすく説明していただきありがとうございます。内容を詳しく説明するにはややこしすぎるので…回答するにも困りますよね…。感謝いたします。