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投資組合で利益が出ました確定申告の義務はあるのでしょうか

投資組合へ300万円(株式取得120万円、貸付180万円)出資していました。 昨年約600万円(株式分420万円、貸付金180万円)で譲渡しました。 確定申告はしなければいけないのでしょうか? 何もしないとどうなってしまうのでしょうか? 納税額はどのくらいになるのでしょうか? 昨年損をした投資信託(一般口座)との損益通算は出来るのでしょうか。? 私は給与所得者で、こんな金額の臨時収入は初めてなものですから、 どうか、どなたか、アドバイスをよろしくお願いします。

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回答No.1

(株式取得120万円、貸付180万円)-(株式分420万円、貸付金180万円)=株式の譲渡所得300万円ですよね。  そうすると当然確定申告は必要となってきます。何もしないと脱税と言うことになるのでしょうか・・・  投資信託の場合は、公社債の投資信託などもありますから損益通算の対象となるものとならないものがあります。対象となるものでしたら損失が出た年分から連続して損失の確定申告とすることによって3年間損益通算ができます。

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