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新大阪駅、大阪駅と姫路駅以遠の・・・
http://www.jreast.co.jp/kippu/1104.html#06 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02_setsu/14.html#88 これについて、運賃計算には新大阪-大阪間を含まないが、乗車できる有効区間については新大阪発着と大阪発着で分けて(新大阪-大阪間を含むか否か、で)考えるように読めるのですが、なぜ有効区間を新大阪までに統一しなかったのでしょうか? それとも新大阪までに統一されている、と解釈するのでしょうか? あと、実際には切符に「新大阪・大阪→・・・」「・・・→大阪・新大阪」と印字されるというのを聞いたことがあるのですが、実際の取り扱いはどのようなのでしょうか?
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規88条を見る限り、おっしゃるとおり、運賃計算は同一であるにもかかわらず新大阪発着と大阪発着の2種類の乗車券がありうるように見えますが、規187条6号により、「新大阪・大阪→・・・」「・・・→大阪・新大阪」と表示されますから、#1氏のおっしゃるとおり、事実上新大阪と大阪は、特定都区市内と同じく、1つのゾーンとみることができます。
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- -maru-
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乗車券の印字は「大阪・新大阪」又は「新大阪・大阪」となります。 券売機だとレイアウトの合理化で経路上の手前を左に印字するとは限らないのはご愛嬌…。 規則類やその理由は既に皆様が回答されていますので省略しますが現場や関係するJR東海とJR西日本では特定都区市内制度に準じた扱いをしており姫路方面から在来線で大阪駅で下車すると途中下車ではなく着駅なので前途無効という判断をします。 新幹線で姫路方面から上ってくる場合も新神戸は途中下車可能で新大阪は着駅なので下車前途無効として回収します。 姫路方面に下る場合で大阪又は新大阪で下車したいと申告した場合も大阪市内発の乗車券と同じ様な扱いをしています。
お礼
ありがとうございます。 特定都区市内制度のように扱っているんですね。 しかし、規則でも「途中下車」の項できちんと記述してほしいなと思いました。
- kuma-gorou
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在来線と平行する新幹線については、在来線の営業キロで運賃計算されます。 即ち、姫路以遠から姫路を経由して新幹線で姫路または西明石から新大阪に向かう場合、新大阪と大阪を同一駅とみなし計算すると言う主旨です。 なお、運賃計算の簡素化上、これを在来線にも適用します。 即ち、英賀保⇒姫路(新幹線)新大阪⇒大阪と利用する事も可能です。
お礼
ありがとうございます。 >新大阪と大阪を同一駅とみなし計算する その代わりに、新大阪まで(から)有効と考えるのですね。
- gsmy5
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この制度は乗車区間が条件に合致する場合、新大阪まで乗車しても大阪までの運賃で計算しますという制度で、当制度が適用された乗車券は「新大阪・大阪→・・・」「・・・→大阪・新大阪」と印字されます。勿論、岡山から大阪までと申告しても、「岡山→大阪・新大阪」という乗車券が発行され、新大阪まで乗車できます。 山陽新幹線ができたときに、姫路・岡山から新幹線に乗ると(当時は何もない)大阪より遠方の駅にたどり着いた上に、運賃が大阪発着より1段階高い運賃となることから、乗客に対して大阪と同額になるように特例を定めたものと思われます。 大阪市内などの市内制度に準じていると考えればわかりやすいかもしれません。但し、途中下車の制限を行う条項が見当たらないので、岡山から乗車し、西明石-大阪間を在来線で乗車した場合は、大阪で途中下車できるものと考えられます。 逆に、新幹線新神戸経由で新大阪に着いた時は、そのまま在来線で大阪へ戻ることはできますが、新大阪で途中下車することはできないものと解釈されます。(大阪までの運賃で計算する為、乗車券は在来線経由で表示され、選択乗車の規定により、途中下車できなくなる)
お礼
ありがとうございます。 なるほど、特定市内制度のように考えるのですね。 大阪から乗るときは新大阪→大阪を不乗(放棄)区間と見なすのかなとも考えたのですが、そうではないのですね。
補足
書き忘れました。 途中下車に関しても特定市内制度を準用して、新幹線で新大阪まで来てそこで出場したら旅行終了にされるようです。。。
お礼
ありがとうございます。 ああっ、乗車券の表示の規則の存在を忘れていました・・・ すみません。 やはり特定都区市内に準ずるのですね。 印字の都合が規則の運用に影響するというのも、何だかキモチワルイ考え方ですけどね。