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大阪近郊区間で大回り

実は、大阪近郊区間で大回りをしようとしています。大回り乗車では途中下車が出来ないのですが、新幹線の西明石~新大阪を経由すれば途中下車が出来るはずです。なので、新幹線経由で京都までの切符(姫路~京都)を買って途中下車をしながら大回りをしようと思います。 可能でしょうか?

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  • gsmy5
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回答No.2

質問者様の真意がわかりにくくなっていますね。 通常、大回りとは最短経路等常識的な経路より遠回りの経路を取ることを言います。 しかし、この板などJRに関する質問で「大回り」といえば、大回りに該当する経路のうちの近郊区間の特例に該当する「最短経路などの乗車券」を買ってそれより遠回りの経路で乗車することを言うことが多いです。この場合、近郊区間の特例の条件をすべてみたしていれば(その前に片道乗車券の条件を満たすことが大前提ですが)遠回りしても追加運賃は取られない代わりに、(券面記載または運賃計算)経路上の途中駅で下車した場合、途中下車は認められず、切符は回収され、続きを乗りたければ別途切符が必要になります。また、経路外の駅で下車した場合、着駅を変更したものとして処理されます。 ですので、経路上に近郊区間に含まれない路線・区間を含めば、近郊区間の特例を一切受けないことになります。つまり、券面表示された通りしか乗車できないかわりに、営業キロ数が101km以上の区間であれば途中下車ができることになります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/11.html 2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。 3 前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。 さて、質問のような状況の場合、仰るように新幹線西明石-新大阪間が近郊区間に含まれていないので、近郊区間の特例は適用されません。正確なキロ数は計算していませんが100kmを超えるのも確実です。 但し、近郊区間でいう大回り、すなわち、山陽線・東海道線(新幹線)以外の路線を経由した遠回り乗車はできません。他経路乗車自体ができないので、当然ですが他経路上の途中駅で途中下車もできません。 ですから、姫路-京都間の新幹線各駅は間違いなく途中下車できます。 では在来線はどうでしょう。 新幹線と並行する在来線は同一である原則があるので姫路-西明石、新大阪-京都は間違いなく在来線利用ができます。西明石-新大阪間はわざわざ新幹線が別線とみなせる区間で新幹線の方を指定したので、その趣旨から行けば在来線は「他経路」となって、乗れないように見えます。 しかし、実際には、選択乗車と言う制度で、新幹線、在来線どちらも利用できるようになっています。(ちなみにこの選択乗車の規定の後段が大都市近郊区間の大回り乗車が可能な根拠=前掲となります) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/03.html (選択乗車) 第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/08.html (29)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。 (30)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間) (31)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間) (32)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間) つまり、質問の乗車券は新幹線または山陽線・東海道線経由のみ利用でき、そのどちらの場合でも途中各駅で途中下車ができます。 しかし、近郊区間の特例は適用できませんので、いわゆる大回り乗車(たとえば加古川線・福知山線経由、環状線・関西線・奈良線経由等)は一切できません。

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noname#241737
noname#241737
回答No.1

できません。 山陽新幹線の新大阪~西明石間は大阪近郊区間に含まれていないため、この区間で新幹線を利用する場合は原則通り実際に利用する通りのルートで運賃計算することになります。その代わり途中下車もできます。

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