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大回り乗車とほかの特例は併用できる?
近郊区間での大回り乗車では特急やグリーン車に乗ることができることはわかったのですが、次のような特例を併用することはできるのでしょうか? http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html#10 http://www.jreast.co.jp/kippu/1106.html 「●分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」とか「●特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例」とかを併用すると、大回りの一筆書きルールに反する乗り方ができますよね? http://www.jreast.co.jp/kippu/1107.html 「●特定の列車による運賃・料金計算の特例」を使うと、実際に乗った列車のルートと切符のルートは異なるので、乗る列車をうまくすれば同じルートを2度通れますよね? これらは大回りの特例と重複して適用できるのでしょうか?またほかにも重複できる特例はあるのでしょうか?
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お礼
条文の中でできるのとできないのがあるということですか。なかなか難しそうな話なので、素直に重複しないルートを考えたほうがよさそうです。返信ありがとうございました。