- ベストアンサー
東西線・北新地駅にて
3/22和歌山と大阪へ出張で行きました。 帰るときによった北新地駅で事件(?)は起きました。 和歌山の御坊から、名古屋市内まで帰りました。 途中のルートは「御坊~特急(くろしお)~天王寺~京橋~北新地~尼崎~大阪~新大阪~新幹線~名古屋」の予定でした、 ・・・が、北新地で途中下車が出来ず京橋~北新地の160円を余分に払わされました。 駅員氏いわく「ここは区間には行ってない」だそうですが、時刻表にも「東京・大阪近郊区間を通過する場合、乗車経路を重複したり2度同じ駅を通らない限り、乗車券の運賃は実際の乗車経路にかかわらず最短距離の営業キロで計算します。この場合、片道の営業キロ101キロ以上の乗車券では途中下車もできます。」とあります。 「運賃を返して欲しい」とJRにメールをしたのですが、 返事がありません。 時刻表の内容に完璧に当てはまっていると思うのですが・・・。 160円の領収書はないのですが、その時の切符(経路は紀勢・阪和・新大阪・新幹線・名古屋。無効印+天王寺・京橋・大阪・新大阪の途中下車印有り)は持っています。(その日、尼崎はあきらめ北新地から大阪まで歩きました。) 金額が、160円と微妙なのですが騙し取られたような気がして、なんとなく気持ち悪いです。 このような場合はお金は返ってくるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
書き込み大変ありがとうございます。 大変よくわかりました。 乗車日は3/22~で、 発券日は、3/19・・・だめですね(泣) 駅員氏もそうならそうと言ってくれればいいのに・・・ 「もともとダメだ」とか言ってました。 JRのホームページも見て、すっきりしました。 次からはこの事もふまえて、ルートを決めたいと思います。 (ちなみに調べた時刻表も、少し古かった・・・)