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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃金支払い基礎日数~欠勤と退職日)
賃金支払い基礎日数~欠勤と退職日
このQ&Aのポイント
- 離職票の作成をしている対象者は5月1週間届出欠勤があり、その後無断欠勤が続いておりました。メールで退職の意思確認ができたため、離職票の作成をすることとなりました。
- 離職日は5月末日と6月のメールが届いた日のどちらかを選ぶこととなります。5月末日にした場合、6月の出勤が0日となり、賃金支払い基礎日数は0になります。
- 賃金支払い基礎日数の計算には、退職日以前の出勤日数が影響します。従って、6月が退職日となった場合、6月の出勤が0日ですので、賃金支払い基礎日数は0になります。
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6月のメールを退職届として離職票作成ならば、当然にメール到着日迄在籍ですからその日で資格喪失します。これは社会保険の資格喪失日でもあります(5/31在籍を理由に保険料負担が発生し給与から引き去れない場合は本人に不足分請求をします)。 5月中に離職とするならば、無断欠勤による懲戒解雇(本人からのメール辞表を受理しないで)として監督署の許可を得る必要があります。 別に在籍最終月が稼働無しでもそれ以前に稼働が6ヶ月(賃金締め日ベースで月11日以上就労した月)あれば、そこまでの賃金を遡り記載すれば足ります。稼働が6ヶ月未満の場合入社迄遡り賃金を出す必要あり