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入管にいる彼 在留特別許可はおりますか?

中国人の男性とお付き合いをしていますが、その彼が昨日、5日のオーバーステイで捕まってしまいました。今は警察署にいるそうなのですが、明日には品川近くの入管に移送されるそうです。 心から愛している彼なので、在留特別許可を利用してどうしても引きとめたいのですが、知人の男性に「入管に移されてからじゃ、籍をいれて結婚をすることはできない。」と言われてしまいました。 入管に移されてからでは間に合わないのですか? また、間に合ったとして、私はまずどのようなことをすれば良いでしょうか? 本当に無知な事が情けないです。回答をお願いします。

みんなの回答

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.1

物理(時間)的に不可能です。 国際結婚を日本人同士の結婚のように役所に婚姻届を1枚提出すれば終わりだと安易に考えていませんか? 国際結婚は日本での婚姻届けもそうですが、相手の国への婚姻届けの提出も必要です。そしてそれは国によって必要書類も手続きの方法も違います。 あなたの場合相手の人が中国ですから簡単に述べるだけでも、最初にあなたの戸籍がある市役所(区役所)にて婚姻届の手提出し、「婚姻届受理証明書」を発行してもらい、それをもって外務省へ行き日本政府発行の証明書として認証を受け、その後中国大使館へ出向き中国で有効な書類ととして公証書の発行を受けます。この場合、あなただけでなく夫になる中国人の彼氏と一緒に中国大使館へ出向く必要があります。また、最初に日本側での婚姻届提出の際に、あなたの彼氏の独身を証明するために彼氏の戸籍等を基にした婚姻具備証明書を中国大使館から発行してもらう必要もあります。 これらの作業は日本人であるあなたが代理で行うことは出来ません。 そして中国大使館で日本側での婚姻を証明する公証書を発行してもらった後に中国へ帰国して彼氏の戸籍のある県や市の役所での婚姻届の提出が必要なのです。 これら全ての婚姻手続きが終わってから、入管への特別在留許可の申請になるので、実質的に不可能なのです。 当然、これらの手続きを全て終わらせるにいは長い時間が必要ですし、中国から必要書類の取り寄せ、中国大使館へ婚姻具備証明書の取得などは中国人である彼氏自身が行わなければなりませんしね。っでも、すでにあなたの彼氏は不法残留で警察に逮捕拘束されているのですから、本人がこれらの手続きを行うのは100%不可能です。 またこれら日本側の手続きが全て終了しても、中国国内での手続きがありますから、彼氏が帰国する必要があり、帰国するとそれは=強制送還、または自主退去になるので、日本への再入国は原則最低5年間は入国できません。 また帰国した後に正式な婚姻届を出してその後に特別在留許可を申請することも不可能ではありませんが、例外行為ですので、時間と費用がかなり掛かります(素人が自分で申請してもほぼ100%許可されないためその道に長けた行政書士などに頼む必要がある)し、許可される確立はかなり低いと思っていいです。 と、まぁ上記の理由でほぼ不可能でしょうね。 それに上でちょっと書きましたが、日本は不法滞在などで逮捕強制送還されると原則最低5年は再入国できません。 ですからあなたと違い、すでに日本人との婚姻生活が長い外国人でも入管難民法で逮捕された人たちは強制送還の対象になり自分の夫や家族とはなればなれになって帰国する人もたくさんいます。 あなたの場合、彼氏が不法残留で逮捕されたから、すぐに結婚して彼氏のために特在を申請したいなんてのは甘い考えです。 もしそれが出来るなら、入管難民法違反での逮捕など何の意味もなくなってしまいますよ。

chorofabric
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 私の考えがいかに甘かったかを痛感しました。 親と面会に行き、一度中国に帰ってからこれからの事を考えようと話をしてきました。 今年中に私が中国を訪ねようと思います。

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