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最高裁判所の決定を覆し 中国姉妹に在留許可
在留特別許可:中国姉妹の在留許可へ 法相「国外退去」覆す http://mainichi.jp/kansai/news/20091009ddf001040005000c.html 最高裁で退去命令が確定しているのに 何故 民主党千葉景子法相は 司法の判断を無視して 在留特別許可を出したのでしょうか? 理由がよく分かりません? 在留特別許可を出した理由は 何なのでしょうか? また 大阪入管で毎月、収容措置を停止する「仮放免」手続きをしていた。とありますが 「仮放免」手続きを続ければ 退去命令が出ていても ずっと日本に居続けれるのでしょうか? (退去命令の意味が無くなると思うのですが?)
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>父母三女が退去強制になった時期が姉妹が本国でやり直せるギリギリの時期だったか、既に難しい時期になっていた。・・・ >ごね得と言う事のように思いますが 日本も世界の中のひとつであるがために、子供の権利条約等、国際的な流れを無視して人道上の配慮を欠くことはできないでしょう。 >または 退去強制をしなかった大阪入管の問題でしょうか 本件では入管(大阪入管、入管本局)が退去強制をしなかったことが問題の根にあると思います。次いで、問題を放置した05年からの歴代の法務大臣、その次に現職法務大臣ではないでしょうか。
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- lilact
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>在留特別許可を出した理由は 何なのでしょうか? 千葉大臣は大臣になる前から不法滞在外国人の強制退去には批判的で、国外退去処分に反対する活動をしてきました。それで、今回も在留特別許可を出したのですね。「学校に通っているだけだから許してあげましょう」という気持ちなのでしょう。 この人、昔、拉致事件の犯人シンガンスの釈放要望書にも署名しています。 なお、裁判所は「退去命令は違法ではない」という判断しかしていないので、退去命令を取り消しても裁判所の判断を無視したことにはならないですね。
お礼
回答有り難う御座います 千葉大臣が 国外退去処分に反対だからという理由でしょうか? 裁判所は「退去命令は違法ではない」という判断をしたのに 法務大臣が 裁判所の判断を覆したんですよね 法務大臣が 裁判所の判断を覆すなら 裁判をする意味が無いのでは ないでしょうか 大臣の個人的な理由だけで裁判所の判断を覆すのは 問題ですね
- wellow
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>最高裁で退去命令が確定しているのに 在特は法相の専決事項(これはご存知ですよね?)ですが、最高裁判決を覆すことは珍しいですね。 >何故 民主党千葉景子法相は 司法の判断を無視して 前段:大臣の氏名の前に所属政党を示すというのも珍しいですね。初めて見ました。 後段:司法判断を無視してはいないでしょう。二択の選択ですが、従うわないから無視、ではないですよ。法相の専決事項ですから。 >在留特別許可を出した理由は 何なのでしょうか? 97年入国、姉妹は現在、高校生、来日後に生まれた三女は05年に退去強制という状況ですね。父母は確信犯です。 ここからは推測です。 ・確信犯である成人している父母は在特に値しない。 ・入国時、姉妹は6歳以下で何も判断できる状態になかった。12年の在留で小中学校を修了し、現在高校に通っている。すなわち日本の生活に馴染み、本国の生活には馴染みがない。父母三女が退去強制になった時期が姉妹が本国でやり直せるギリギリの時期だったか、既に難しい時期になっていた。 ・三女は入国後の生まれなので退去強制時、8歳未満。小学校高学年から中学生の姉は監護できる状態ではない。本国に退去強制になっても、まだやり直せる。 両親と三女が退去強制になった時点で、姉妹が退去強制になっていなかった、これは当然、法相が在特を出す前です。裁判が継続中ということもありますが、入管が退去強制をさせる気であれば、当然に送還できる状態にあるのに、入管は送還しなかったという事実が見えてきます。 大阪入管局長は本局局長に判断を仰ぎ、また意見具申していたはずです。が、4年以上に渡って退去強制は実施されなかった。入管局長は当時の法務大臣に意見具申していた可能性もあります。 当時の入管官僚は、あえて裁判で結論を出してもらおう、裁判で原告が敗訴した場合、法相に決めてもらおう、と考えていたのではないでしょうか。つまり、「帰すには忍びないけど、俺たちの権限ではそう言えないし、決められないから決めてもらおう」と考えていたのではないでしょう。であれば、タカ派の人が法相になれば退去強制、ハト派の人、人情派の人が法相になれば在特という出来レースだったのでしょう。 推測終わり。 >「仮放免」手続きを続ければ 退去命令が出ていても >ずっと日本に居続けれるのでしょうか? 入管は全件収容主義ですから、とにかく収容令を出します。ただ施設にも受け入れ制限がありますから、逃亡の虞がない、軽微な違反である場合には仮放免します。 仮放免中でも送還するまでは退去強制手続き中ですから、毎月出頭しなければなりませんし、移動制限も課されます。そして仮放免は予告無く取り消されることがあります。想像の通り、送還のためです。 「手続きをしているからいられる」というものではなく、送還されるか在留が正規化されるまで「手続きをしなければならない」ものです。
お礼
回答有り難う御座います 推測ですが 父母三女が退去強制になった時期が姉妹が本国でやり直せるギリギリの時期だったか、既に難しい時期になっていた。・・・ ごね得と言う事のように思いますが または 退去強制をしなかった大阪入管の問題でしょうか
お礼
回答有り難う御座います 子供の権利条約等、国際的な流れは 別に関係が無いと思いますが・・・