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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:期の途中から青色申告事業者となった場合のそれ以前の給与の税務処理)

期の途中から青色申告事業者となった場合の給与の税務処理

このQ&Aのポイント
  • 8月以前も以後も「額面」を月の売り上げに計上し、すでに支払った源泉税は、最後に算出される「支払う税金」から差し引くことができる。
  • 青色申告事業者になる前は給与をもらっていたが、申告事業者になった後はコンサルタント契約で受け取っている。
  • 給与は月の売り上げに計上し、支払った源泉税は最後の税金から差し引ける。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>8月以前も以後も「額面」を月の売り上げに計上し… 税法では所得を 10種類に区分し、それぞれの区分ごとに収支計算を行うよう求めていますので、「給与所得」と「事業所得」とは、分けて計算します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm 申告書としては、1本にまとめます。 「確定申告書 B」です。 >支払った源泉税は、最後に算出される「支払う税金」から差し引くことができる… これはそのとおりですが、給与は『源泉徴収票』、報酬 (事業所得) は『支払調書』の添付が必要です。 源泉徴収票は源泉徴収者に発行が義務づけられていますが、支払調書は必ずしも義務化はされていません。 もらっていないなら請求してください。 >引き続き、今度は10%の源泉で(顧問料として)頂いている… お仕事の内容が詳しくわかりませんが、源泉徴収されなければならないお仕事なのでしょうか。 個人だからといって何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 国税庁の指定する職種に該当するのかどうかお確かめください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

その他の回答 (1)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

給与は、あくまでも給与所得です。事業所得とは別に計算します。その申告のとき、給与の源泉徴収票を添付します。

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