※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:期の途中から青色申告事業者となった場合のそれ以前の給与の税務処理)
期の途中から青色申告事業者となった場合の給与の税務処理
このQ&Aのポイント
8月以前も以後も「額面」を月の売り上げに計上し、すでに支払った源泉税は、最後に算出される「支払う税金」から差し引くことができる。
青色申告事業者になる前は給与をもらっていたが、申告事業者になった後はコンサルタント契約で受け取っている。
給与は月の売り上げに計上し、支払った源泉税は最後の税金から差し引ける。
期の途中から青色申告事業者となった場合のそれ以前の給与の税務処理
いつもお世話になります。
期の途中(8月)から青色申告事業者となったのですが、
それ(8月)以前は、会社から「給与」としてもらっていて、
その後はその会社とコンサルタント契約をし直して、
引き続き、今度は10%の源泉で(顧問料として)頂いている状態です。
この場合の青色申告決算書の税務処理について教えてください。
ざっと言って、次のような理解です。
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8月以前も以後も「額面」を月の売り上げに計上し、
すでに支払った源泉税は、
最後に算出される「支払う税金」から差し引くことができる
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この理解で正しいのでしょうか。。。