減価償却の処理、償却期間中に耐用年数の変更について
2000年3月より個人事業主でショップを運営しております。
初年度には開業届けの提出等の際に教えていただいた無料で相談できる税理士に指導をお願いして経理を処理した後、
翌年からは経理ソフトを使用して自力でやってきました。
初年度に仕事用にパソコンを購入したため、減価償却の処理についても指導を頂き、以下のような処理で経理ソフトに
入力して毎年、処理してきました。
償却方法:定額法
取得日:2000年2月
耐用年数:6年
取得価額:274,000円
償却の基礎になる金額:246,600円
事業割合:50%
翌年からは、初年度の処理を参考に経理ソフトに入力して処理をしてきましたが2003年度にパソコンの耐用年数が
4年になっていることを知り、経理ソフトの耐用年数を6年から4年に変更しましたが正しい処理だったのか不安になっています。
また、6年から4年に変更したことで償却費の金額が大きくなっていること、耐用年数が4年となると、今年度の減価償却の
処理がどうなるのかも分からず、ネットなどで色々と検索してみたのですが対応方法が分かりません。
税理士に指導をいただいたのが初年度のみだったのですが、今後のことも考え、
やはり税理士に一度、相談してみようかと思っているのですが、このような部分的な相談などについてご指導いただけるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
補足
回答ありがとうございます。 エアーガンで切りくずをとばす空気圧縮機なんですが、どの細目にあてはめるのかわかりません。 電気機器-その他のもの-主として金属製のもの-15年?でしょうか。