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新車で買った車の不具合
- 新車で買った車のハンドルの重さに違いがあり、走行時に問題が発生しています。
- ディーラーとメーカーの検査では問題なしと回答されましたが、実際の走行時に重さの違いが気になります。
- 続けて、ステアリングを右に切ったときに異音が発生し、妻が不安で運転できない状況です。
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質問者が選んだベストアンサー
>「計測方法が本当に無謬である事を証明できるのか」 >「走行中に不具合が出ているのに、停車状態の計測だけで済ませてしまってよいか」 これは単純な話ではすまないでしょう。 というのも、まずそもそも走行中の左右のバランスの違いに対する社内規定なり国の規定についてどのようなものがあるのかということからはじめなければなりません。 そのような基準が存在しないとなるとそもそもそれを瑕疵といえるのかという話になってしまいます。(もちろん瑕疵ではないとは断言できませんが、瑕疵であるともいえません) 仮に基準が存在するとした場合、今度はその計測方法が問題となります。その計測方法が妥当なものなのか、それとも技術的に不十分なものなのかという議論になります。 >これらが証明できない場合、新車交換は無理としても >症状が改善するまで、費用はメーカーもしくはディーラー負担で修理してもらうことは出来るのでしょうか。 単に証明が出来ないだけではそのような要求は出来ません。 ところでご質問の範囲を超える話ですけど、実際に道路を走行する車は多かれ少なかれ左右のバランスは同じではありません。通常道路を走る車は左方向への力が強くなるため、左より右に切る方が重くなります。(これは道路が中央部が高く周辺部が低いために生じます) この影響度合いは車自体の特性だけでなく、ステアリング関係の調整具合にもよるし、タイヤの影響もあります。 この影響度合いに対する基準が存在するのかどうかについては私は存じませんが、ご質問のような場合、その点も調べてみた方がよいのではと思います。
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- walkingdic
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法律上購入した商品に瑕疵がある場合に要求出来るのはそれを修繕するために必要な費用の請求となります。 ご質問のように新車に交換ということは認められていません。 ただご質問ではそれ以前の話として、メーカーでは瑕疵は存在しないと主張していますから、それ以前の話になります。争う場合には訴訟などでその瑕疵の存在が認められることが必要であり、そしてそれで得られるものはその瑕疵を修繕するための費用となります。もちろん瑕疵が存在していた場合には、瑕疵の存在により使用できなかった期間に相当する損害賠償請求も可能です。(これも実際に生じた損害に限定されます。)
お礼
分かり易い回答ありがとうございました。 新車交換が法律上不可能である事は理解・納得できました。 重ね重ねの質問で恐縮ですが、私がメーカの計測に 納得できていないのは 「計測方法が本当に無謬である事を証明できるのか」 「走行中に不具合が出ているのに、停車状態の計測だけで 済ませてしまってよいか」 との事なのです。 これらが証明できない場合、新車交換は無理としても 症状が改善するまで、費用はメーカーもしくはディーラー負担で 修理してもらうことは出来るのでしょうか。 よろしくおねがいいたします。
- miyabi_884
- ベストアンサー率16% (2/12)
新車に交換して 欲しいと思っているのですがそれは可能でしょうか。 まず無理です。 クレームで直してもらうしかないです。
お礼
回答ありがとう御座いました。 その後、ディーラのメカニックの人にも立ち会っていただき 静止状態での計測を行っていただきました。 結果、メーカー基準値を超えていました。 車両を全額で買い取っていただくべく交渉中です。