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派遣社員に対する対応策とお金・PCの返還方法を解説
- 派遣社員の無断欠勤と契約違反により、返金要請とPCの返還を求めています。しかし、彼の言動から信用できない状況です。
- 彼は返金の期日を延長し、返送すべき契約書を送らずに契約を否定しています。
- このような場合、法的手続きを経ることでお金とPCの返還を求めることができます。
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そうですね・・・刑法では詐欺罪をこう定めています (詐欺) 第246条 1、人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた 者も、同項と同様とする。 仕事をすると言って、何日間か仕事をしていたわけですから、詐欺罪として立証するは困難でしょう。相手も「騙すつもりはない」といえばそれで立証するのはより困難になりますから、まず詐欺罪では無理でしょうね。 どちらかといえば、下記の方になると思います (信用毀損及び業務妨害) 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 仕事をしたいがゆえにあなたの会社に登録した訳ですから、信用という前提のもとで業務をしている訳です。その際には「出社をきちんとすること」とか「欠勤の際には連絡する」とかいう約束がなされてる訳ですし、社会通念上それは当然のことですよね。 いいかげんな仕事をして派遣先を怒らせた訳ですから、あなたの会社もそれなりに信用は傷ついたはずです。その点については相手に言えると思いますが、正直な話こういったトラブルの裁判所の判断は、例が少なくまだまだ判例も一定していないのが実情です。 「労働基準法(昭22・049)」や 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭60・088)」 が適用されるとの考え方になりつつありますが、これから先どうなるのかはまだまだ待つ必要がありますね。 今回の場合でしたら、前払い金から労働対価の分を差し引いてその差額の請求になるのが正当な権利だと思いますし、下記の方法が一番いいでしょうね。 1、支払いに応じない場合 簡易裁判所に行って、支払命令を出してもらう。 その際には、前払金をどのくらい払ったのか証明できるものと、 労働対価がどのくらいかという計算書を持参して証明してください。 通常は預金通帳や相手の領収書などでいいでしょう。 手続き方法はURLを参照願います。 2、話し合いになった場合は書面にて支払方法の契約を交わし、その後公証 人役場に行って、契約に違反した場合には即時強制執行手続きが出来る ようにと記入した公正証書を作成します。 詳しい作成方法などは、URLのHPを参照してください。 作成時の費用は相手持ちにしてもらうか折半なのかは話し合って決めて ください。相手もちにしてもらう場合はその金額も加算してください。 公正証書の場合は通常の契約と違って、契約内容が通常裁判の確定判決と同等の効力をもつ公文書となります。いわば国からのお墨付きともらうことと同様になります。面倒な手続きなしで即時強制執行が可能になります。もちろん公正証書にその文言を加えておく必要があります。 公正証書に関するサイト:http://www.koshonin.gr.jp/ 支払命令に関するサイト:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf やたらと罪で訴えるよりも、こちらの方法の方が確実に回収可能ですし、相手にとっては遥かに怖いと思います。一度でも支払いをしなければ自分の財産が差し押さえられる訳ですから。もちろん全ての預金口座の差し押さえも可能ですから確実に回収可能です。 本当はこんな方法を使う前に解決するのが一番いいのですが・・・ 補足ですが、その金額が30万円以下の金額になる場合は「少額訴訟」の制度も利用可能です。支払命令も少額訴訟も、取り扱いは簡易裁判所になります。 詳細は下記URLを参照願います。 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf http://www.e-sosyo.com/menu2/ ご参考になればと思います。
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- ms1434
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そうですね。これからが大変だと思います。 大概そんな強気でいる人は実は法律をほとんど知らない人が多いですから、内容証明郵便だけでで大丈夫だとは思いますが。 ちなみに警察にPCの被害届を出すというのは、内容証明郵便で期限を切って返還されない場合、返還の意思なしとみなすという事で、横領罪もしくは窃盗罪にあたると主張して被害届が出せるということです。 より理解していただく為に刑法を抜粋しました。 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。 (横領) 第252条 1、自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 2、自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを 横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。 と規定されていますので。まあこの場合は実際問題とすれば罰金程度だとは思いますが。 ただ、お金の事に関しては、シャクかもしれませんが、労働した分の対価だけは支払わないと、逆に提訴されるかもしれないので注意してくださいね。感情的には支払いたくないのも判りますが、それでまた同じ相手とのトラブルが起きるのも嫌ですよね。 また何かあれば、回答に対するお礼の欄に記述頂ければお答えします。 頑張ってください。
お礼
御回答有り難うございます。 大変よくわかりました!ms1434さんのアドバイスはためになります! 被害届けを出さずに解決することを望みます。 ただ、前払い金が戻ってこないのは悔しいですね。労働の対価としましても、本人が労働契約してないので契約書は送らないと言い張れば、詐欺罪か何かで訴えることは可能なものでしょうか・・。
- ms1434
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その人は契約とは何かという事を根本的に判ってらっしゃらないようですね。 契約書がなくとも、口約束で契約は十分に成り立ちます。 契約書の存在の意義は,契約内容を文章にすることにより,トラブルを未然に防ぐことにあります。 民法第526条 1、隔地者間の契約は承諾の通知を発したる時に成立する 2 申込者の意思表示又は取引上の慣習に依り承諾の通知を必要とせさる場合 においては契約は承諾の意思表示と認むへき事実ありたる時に成立する と定めています。従って既に仕事をしているわけですから、それだけで十分契約は成り立っている訳です。 この場合は、最初に内容証明郵便で、支払ったお金の返還、取引先より貸与されているPCの返還と返還期日を定めた文書で相手に送ります。 期日までに返還がない場合は警察署に被害届を出しておいてください。 ただしPCについてのみの被害届です。 但し、契約に関してトラブルがあったからという理由では受け付けてもらえないので注意してください。 金銭面に関しては、簡易裁判所で「支払督促」か「小額訴訟」の手続きをとってください。30万円以下の場合は「小額訴訟」の制度が使用できます。 小額訴訟については下記URLを参照願います。 http://www.e-sosyo.com/menu2/ 簡易裁判所のことでしたら下記URLを参照願います。 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf 約束を破る人はあてになりません。今後は気をつけてくださいね。 ご参考になればと思います。
お礼
ご回答くださいまして有り難うございます。 早速、内容証明郵便を発送しました! これからが大変ですね。驚いてすぐに返金返却くださるといいのですが・・。 アドバイス感謝いたします!
お礼
ご回答ありがとうございました。 パソコンはようやく手元に届きました。これであとお金の部分のみ、ということですが内容証明を送って5月末までに返金旨、記載しましたがこの6月1日現在、返金されてません。また裏切られました。信じられません。これから簡易裁判所への手続きを始めようと思います。 アドバイス感謝します!有り難うございました。
補足
お世話になります。大変勉強になります。 昨夜、本人と直接会い自己破産を申請すると言われました。 どうやら本人こちらだけでなくいろいろな所に借金を作っているようです。 こちらは返金としては少額(7万程度)ですのでなんとか返して欲しい旨伝えましたが、返す気持ちはあるが労働債権?は優先順位ではあとで構わない、と弁護士さん?から言われたそうです。 そこで質問ですが、 1.本人お金が無いのに弁護士に相談でき、自己破産申請者に協力すますか?弁護士費用支払いは?? 2.裁判する際のこちら側の費用はどのくらいかかりますか?少額訴訟では1000円+郵便料? 3.このまま様子をみて相手の弁護士の出方をみるとすると予想される流れは? 何度もすみません。ご回答くださると助かります!!