高所作業で足場を組もうとしない会社に対して。
高所作業で足場を組もうとしない会社に対して。
いつもお世話になっております。
屋根の上で作業をしております。
高所作業に関わらず支給されたのはヘルメットと安全帯のみで、
安全帯をかける所もありません。
社員が何度も転落しそうになり、
社長に現場の危険性を話しても
「気を付けてな、何かあったら会社の責任になるから」と他人事です。
そこで労働組合に加入し、団体交渉の場において
法的に「足場を組まなければいけない根拠」と言う物があれば
社長に付き付けようと思っているのですが、
労働安全衛生規則 第9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
(第518条-第539条)
の中から、
第一節 墜落等による危険の防止
第518条、第519条、第520条、第521条、
後、雨天や強風でも屋根に上がらされるので、
第522条
の提示を考えております。
恥ずかしながら法律に全く素人の為、
足場を組んでもらう法的な根拠としてはこれでいいものなのか、
アドバイスを頂きたく投稿させて頂きました。
もうひとつ、作業に従事する事により負傷した場合、
労災を適用したいのですが、会社側がのらりくらりと逃げ切るのが明白ですので
こちらに関しても法的な根拠があればご指導頂きたいです。
分かりにくい文章で申し訳ありません。
最後まで読んでくださってありがとうございました。
どうか宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございます さっそく調べてみます