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インターネット(ホームページ)を使った商品売買

とても初歩的な質問なんですが・・・ インターネット(ホームページ)を使って、自社で作った商品などの 写真を載せて売りたい!とか、商品の宣伝をしたい!!という場合、 ホームページに載せないといけないものとかありますか?(規約みたいなもの) ただ、商品を載せて、購入方法などを記して、会社の所在地や連絡先といった 情報を載せるだけでいいのでしょうか???教えてください。

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  • westpoint
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回答No.3

特定商取引に関する法律第11条に細かく規定されています。昨年改正された旧訪問販売法です。 ざっと箇条書きにすると次のような物です。 1:販売業者名(個人の場合商号登記があれば商号、なければ、「商号こと個人名」の形式) 2:代表者 3:担当責任者(代表者と同じ場合省略可) 4:所在地 5:連絡先電話番号・FAX番号・電子メール 6:商品代金以外の必要金額 7:代金支払方法 8:商品の引渡し時期 9:返品の取扱 10:お客様相談窓口 金額などについては詳細の一覧表や、それが示せない場合はその理由と、注文前にそれを知る方法の記載が必要です。 これが法律で義務づけられた最低限の表示で、あとは顧客の信頼を得るために、色々工夫されればいいでしょう。

xchoxcho
質問者

お礼

みなさん。詳しいお返事ありがとうございました。 とてもよく分かりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは  商取り引きは法律行為ですから、何か問題があったとき  太刀打ちできません。消費者に対し、規約で取引上の  取り決めを記しておいた方がいいでしょう。

回答No.1

こんにちは。 「訪問販売法」(通信販売法)を検索エンジンで閲覧してみて下さい。 何かヒントが見えるかと思います。

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